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【貸倉庫】勝手に「転貸借」するのは違法?契約書の確認方法

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このページでは、転貸借とは何か転貸借のメリット・デメリット転貸借の注意点・リスクについてカンタンに紹介していきます。

上記の内容について、詳しく知りたい方には詳細な内容を記載したページも用意していますので合わせてご確認ください。

転貸借(又貸し)とは

不動産における一般的な「転貸借」とは、物件オーナーから物件や部屋を借り、賃借人に又貸しする物件の運用方法です。

転貸借は「サブリース」とも呼ばれますが、
サブリースという言葉は、物件オーナーが管理業務を専門の管理業者に委託し運営してもらうといったニュアンスが強く、結果的に物件一棟や大型のスペースを一括で借上げて運用するケースが多いように感じます。

転貸借という言葉は、物件を借りた賃借人が第三者に又貸しする際に使用されるケースが多く、結果的に部屋の一室や、商業用スペースを一部又貸しするといった意味合いが強いでしょう。

貸倉庫で転貸借はしてもいいの?

賃貸借契約では、記載がなくても原則禁止!

借りている貸倉庫は多くの場合、勝手に転貸借することはできません。

安易な転貸借で契約違反にならないよう、まずは、契約書でどのような取り決めをしているか確認することが大切です。

一般的には賃貸契約書の中に転貸禁止の文言が明記されています。

この場合はいかなる場合も転貸借してはいけません。

中には、転貸借する場合は事前に貸主に申し出て承諾を得る旨が記載されている契約書もあります。

この場合は契約書に従い、事前に貸主に申し出ましょう。

転貸借の承諾を得た場合でも、自身の貸倉庫の賃貸契約に期限がある場合や解除予定がある場合などは、貸主との契約が切れる期限までに転貸先との賃貸契約も解除する必要があるので注意が必要です。

契約書を確認する方法

転貸借には最低でも2点の契約書の確認が必要!

まず物件のオーナーと結ぶ賃貸借契約書です。
転貸する可能性がある場合は、転貸借について貸主の承諾が必要となるため、そのことが明記されているか、そうでなければ覚書などで貸主の意向が確認できるようにしておくことが必要です。

次に賃借人と結ぶ賃貸借契約書です。
貸す立場の賃貸借契約書でも、こちらは転貸することを明示し特に契約期間や途中解約条項は物件オーナーとの契約に違反しない条項を盛り込む必要があります。

今回は詳しく触れませんが、賃借人側が擁護される法律もあるため必ず目を通しておきましょう。

転貸借(又貸し)メリット・デメリット

メリット
・安定した収益が確保できる
・空きスペースの有効活用が可能

デメリット
・転貸借を承諾している物件は多くない

転貸借の最大のメリットは、自己所有の物件でなくても賃料収入が得られる点です。
大幅な変動もなく固定で収益があげられるのは魅力的です。

商用スペースなどでは、空スペースの有効活用が可能な点も見逃せません。
本業の収益以外にも、家賃という収益を組み合わせることで、事業の安定性を担保することができます。

美味しい転貸借ですが貸主側からするとリスクばかりが増えるので、転貸借を承諾している物件が多くない点はデメリットと言えそうですね。

転貸借(又貸し)するときの注意点・リスク

・集金のリスクを負う
・セキュリティの問題を考慮する必要あり

転貸借を行う際は、賃借人の集金を行う必要があります。
もし、集金ができなかった場合でも、物件オーナーへの支払いを遅らせることは当然できませんので、集金のリスクを負うこととなります。

また、商業用スペースの一部を貸し出す場合などは、該当スペースのセキュリティにも気を配る必要があります。

まとめ

まとめ

・転貸借が可能な物件は収益性が高いと言えそうです
集金リスクセキュリティリスクを考慮することが必要
転貸借を承諾している物件は多くない

いかがでしたでしょうか?

転貸借のメリットとデメリット、注意点・リスクをカンタンに解説しました。

賃貸した物件に予想以上のスペースが余ってしまっている場合もあると思います。

賃貸借契約の内容に左右されますが、場合によっては「転貸借」を行い賃料差額で儲けを期待できるのは魅力的ではないでしょうか。

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