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利用運送事業許可を3分で徹底解説!一種と二種の違いを比較

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このページでは、利用運送事業とは何か第一種と第二種の違い第一種・二種の申請方法登録(許可)が必要な事例・不要な事例についてカンタンに紹介していきます。

上記の内容について、詳しく知りたい方には詳細な内容を記載したページも用意していますので合わせてご確認ください。

利用運送事業許可とは

一般的に、「利用運送事業」と呼ばれますが、正式な名称は「貨物利用運送事業」となります。
運送・物流業界でお勤めの方は「水屋」と呼ばれることも多いと思います。

利用運送事業 = 貨物利用運送事業 (≒ 水屋)

といった認識になるかと思います。

まずは簡単に「貨物利用運送事業」とは何かを説明します。

貨物利用運送事業は、トラックなどの配送手段を自分で持たずに、荷物の集荷から配達までを自らの責任で行う事業のことです。

正確に説明すると下記のようになります。

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
[引用]近畿運輸局

そんな貨物利用運送事業ですが、第一種と第二種の免許があります。

一種と二種では、業務上でできる範囲や役割が大きく異なりますので、違いをみていきましょう。

貨物利用運送の一種と二種の違い

この章では、一種と二種の比較と事例を紹介します。

項目 第一種 第二種
輸送手段 特定の輸送手段の手配に限定 一貫した輸送手段の手配が可能

第一種貨物利用運送とは」で詳しく説明しますが、一種は「港から港まで」、「駅から駅まで」、「空港から空港まで」、「集荷先から配達先まで」のように、ある特定の輸送手段を手配することが可能です。

第二種貨物利用運送」は、「船舶+トラック」や「航空機+トラック」、「鉄道+トラック」といった輸送を手配することが可能です。

例えば、製品を近くの港までトラックで輸送し、港から目的地近くの港まで船舶で輸送し、港から物流センターまでトラックで輸送する手配を行うことが可能です。

第一種の登録が必要な事例
集貨や配達を軽自動車で行う場合は、第一種貨物利用運送事業の登録が必要。

第二種の許可が必要な事例
ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する場合、トラックによる集貨・配達運送を他社に委託するには、第二種貨物利用運送事業者の許可が必要。

第一種貨物利用運送とは

まずは簡単に「第一種貨物利用運送」を説明します。

「流通の一部を自身の責任において手配する事業者」となります。
具体的には下記のような実運送手段を手配する際は「第一種貨物利用運送」の登録が必要です。

  • [海上輸送]港から港まで(ポートtoポート)
  • [鉄道輸送]駅から駅まで(ステーションtoステーション)
  • [航空輸送]空港から空港まで(エアポートtoエアポート)
  • [貨物自動車運送]集荷先から配達先まで(集荷先to配達先)

実運送事業者とは、荷物をトラック、鉄道、航空機、船舶などで実際に荷物を運送する事業者です。

正確に説明すると下記のようになります。

第一種貨物利用運送事業(第二条七項)
他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
[引用]e-gov

「第二種貨物利用運送事業以外」のものに関しては、第一種に該当します。

実際の配送を行わずに、運送責任を負って業者を手配する形なので、事業の初期コストが大きくかからないのが特徴です。

利用運送事業を行う際は必ず登録をしておきましょう。

第一種貨物利用運送の申請方法

所定の申請書類を提出して、国土交通大臣より「登録」を受ける必要があります。

登録の申請(第2章 第4条)
前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
四 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
2 前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
[引用]houko.com

第一種貨物利用運送事業を無登録で行うと罰則規定が設けられています。

無登録で事業を行なった際の罰則規定
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または併科されます。

具体的な申請方法は、下記ページでまとめていますので合わせてご確認ください。

登録が必要な事例/不要な事例

ここでは、第一種貨物利用運送事業の登録が必要な事例、不要な事例を紹介します。

登録が必要な事例
「貨物利用運送事業者」が「貨物利用運送事業者」を使って運送事業を行う(利用の利用)場合は登録が必要です。

登録が不要な事例
自身で実運送(トラックでの配送など)を行う場合、利用運送を行わない限り登録は不要です。

より多くの事例を確認したい方は下記を合わせてご確認ください。

第二種貨物利用運送とは

まずは簡単に「第二種貨物利用運送」を説明します。

「集配を一貫して自身の責任において手配する事業者」となります。

ご存知かと思いますが、製品ができて消費者の元へ届くまでの工程は長い道のりです。

流通の工程だけを考えても「第一種貨物利用運送」で包括される範囲では収まりません。

輸入工業製品を例に挙げて考えてみましょう。

流通の大枠工程

  1. 海外の工場からトラックで出荷
  2. 国外港から船舶で発港
  3. 国内港に着港
  4. 物流センターへトラックで輸送
  5. 物流センターで保管
  6. 物流センターから配達先へ配送

となります。

上記の配送に関わる箇所を一貫して手配するために必要な許可が「第二種貨物利用運送」となります。

正確に説明すると下記のようになります。

第二種貨物利用運送(第二条八項)
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。[引用]e-gov

複数の実運送手段を手配し、集配を一貫して行うことができるのが「第一種」との大きな違いです。

第二種貨物利用運送の申請方法

所定の申請書類を提出して、国土交通大臣より「許可」を受ける必要があります。

許可の申請(第3章 第21条)
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
[引用]houko.com

第二種貨物利用運送事業を無許可で行うと罰則規定が設けられています。

無登録で事業を行なった際の罰則規定
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科されます。

具体的な申請方法は、下記ページでまとめていますので合わせてご確認ください。

許可が必要な事例/不要な事例

ここでは、第二種貨物利用運送事業の許可が必要な事例、不要な事例を紹介します。

許可が必要な事例
自社が貨物利用運送事業の許可を取得していている場合、自社の100%出資子会社であったとしても貨物利用運送事業に関わる場合は別途許可が必要です。

許可が不要な事例
船から積卸した貨物を同一港湾地区内の倉庫にトラックで運送する場合は第二種貨物利用運送事業の許可は不要です。

より多くの事例を確認したい方は下記を合わせてご確認ください。

貨物利用運送事業のまとめ

まとめ
  • 利用運送事業とは「トラックなどの配送手段を自分で持たずに荷物の集荷から配達までを自らの責任で行う事業」
  • 第一種貨物利用運送は「流通の一部を手配する事業者」
  • 第二種貨物利用運送は「集配を一貫して手配する事業者」

いかがでしたでしょうか。
利用運送事業許可とは何か」、「貨物利用運送の一種と二種の違い」について解説していきました。

利用運送事業を行う予定の方や、すでに事業を行っていて必要な登録・許可を受けていない方がいらっしゃいましたら、早めに申請を行うことをオススメします。

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