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【無許可でOK?】倉庫業の許可が不要な倉庫とは?

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倉庫業の許可が不要な事例

倉庫業の定義を満たす場合、倉庫業の許可が必要になります。

倉庫業の定義は、契約に基づいて他者から寄託を受けた物品を倉庫に保管する営業のことです。そして、その営業は物品を預かった状態で保管することに対して対価を得られることを指しています。

ですが倉庫の定義を満たしていても、倉庫業にあたらない場合もあります。

以下の6つがあてはまります。

【倉庫業にあたらない場合】

その①・・・港湾運送事業において一時保管用に供される上屋

その②・・・貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター

その③・・・ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり

その④・・・銀行の貸金庫等の保護預かり

その⑤・・・特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む

その⑥・・・クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

出典:国土交通省関東運輸局東京運輸支局

上記の6つに関しては、倉庫の定義を満たしていても許可は不要で、 一時保管で金銭のやりとりがあっても倉庫業にはあたりません。

もちろん、倉庫業の定義に合致しない場合は、倉庫業にはならないので、許可は不要です。

例えば、自分の物品を保管しているだけであれば寄託契約はないので許可は不要になります。物品の寄託がないトランクルームなども基本的にはスペースを貸すだけなので倉庫業の登録は必要ありません。さらに、倉庫を建てて他社に貸す場合は不動産賃貸業に該当するので、倉庫業の登録は必要ありません。

倉庫業を営む場合、倉庫業の許可が必要だが、許可がいらないケースもある。

倉庫業の許可が必要な事例

ここでは倉庫業の許可が必要な倉庫の分類を見ていきます。

倉庫業として定義される倉庫は国が9種類に分類していて、それぞれで保管できる物品が異なります。

9種類の倉庫でそれぞれ保管可能な物品例は以下のとおりです。
*カッコ内は倉庫業施行規則で規定する物品の分類です。

その①・・・1類倉庫
危険物及び高圧ガス(第7類物品)、10度以下保管の物品(第8類物品)を除く全ての物品が保管可能です。

その②・・・2類倉庫
飼料(第7類物品)、ガラス器(第3類物品)、缶入製品(第4類物品)、原木(第5類物品)、ソーダ灰(第6類物品)が保管可能です。

その③・・・3類倉庫
陶磁器(第3類物品)、アルミインゴット(第4類物品)、原木(第5類物品)が保管可能です。

その④・・・野積倉庫
岩塩(第4類物品)、原木(第5類物品)が保管可能です。

その⑤・・・水面倉庫
原木(第3類物品)が保管可能です。

その⑥・・・貯蔵槽倉庫
糖蜜(第6類物品)、小麦粉(第1、第2類物品でバラのもの)が保管可能です。

その⑦・・・危険物(工作物)倉庫
アルコール(第7類物品)が保管可能です。

その⑧・・・危険品(土地)倉庫
潤滑油(第7類物品)が保管可能です。

その⑨・・冷蔵倉庫
冷凍食品(第8類物品)が保管可能です。

参考:国土交通省「倉庫業登録申請の手引き」

倉庫業に関してはコチラの記事を参考ください。

無許可の倉庫業の営業がバレたらどうなる?

無許可の罰則は倉庫業法で規定されています。

倉庫業法の第3条では、倉庫業を営もうとする場合には国土交通大臣からの登録が必要と規定されています。

そして倉庫業法の第28条では、第3条の規定に違反して倉庫業を営んだ場合に、1年以下の懲役か100万円以下の罰金もしくはそれらを同時に科すと規定しています。

つまり、倉庫業として定義されていて、かつ東京運輸支局が示している6つの例外に当たらない場合は無許可の営業となり、上記のような罰則が科されることになります。

無許可で倉庫業の営業をしていた場合、罰則があるんで注意!

*1年以下の懲役か100万円以下の罰金もしくはそれらを同時に科す

まとめ

本記事では、倉庫業を営む場合であっても、倉庫業の取得が不必要な場合を解説しました。

【倉庫業にあたらない場合】

その①・・・港湾運送事業において一時保管用に供される上屋

その②・・・貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター

その③・・・ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり

その④・・・銀行の貸金庫等の保護預かり

その⑤・・・特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む

その⑥・・・クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

出典:国土交通省関東運輸局東京運輸支局

常勤6例を除き、倉庫業を営む場合には、倉庫業の許可を申請する必要があります。

また、無許可で倉庫業を営んでいる場合は、罰則もあります。

「倉庫業でも許可のいらない場合もあるのか」と自己判断で無許可でも大丈夫だと判断するのではなく、なるべく専門家に相談して、倉庫業の許可が必要なのか、無許可でも問題がないのか、また、現在の倉庫業許可だと、どのようなものまで保管してOKなのかは把握しておく必要がありそうです。

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