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倉庫の用途変更に確認申請は必要?具体例で紹介

【最新】オススメ倉庫

リノベーションや、diyといった言葉が流行り、倉庫を改装して使用したいというご要望も増えております。

では、どうすれば営業倉庫をリノベーション(≒コンバージョン)して、使用することができるのでしょうか?

また、倉庫を以前と違った用途で使用する場合、用途変更の確認申請は必要なのか、ケース別にわかりやすく解説していきます。

倉庫の用途変更の申請が必要な使用例

まずはじめに、営業倉庫(一般的な事業用の倉庫)を住宅やデイサービスといった施設へと生まれ変わらせるためには、基本的に「用途変更」の申請を行う必要があると考えておきましょう。

これは倉庫が様々なものを保管する目的の建築物として申請をすることが建築基準法で定められているためです。

そのため、例えば倉庫を学校などに使用する場合、その用途が変わることから届け出を行う決まりとなっているのです。

しかし、実際に用途変更が必要となるケースは限定的です。

申請が必要となるのは、原則以下の2点に該当する使用方法の場合です。

  1. 建物の使いみちを「特殊建築物」へと変更する場合
  2. 床面積の合計が100㎡を超える場合

上記②の要件が変更されました。
[変更前]床面積の合計が100㎡を超える場合
[変更後]床面積の合計が200㎡を超える場合
国土交通省

また、例外も設定されており「特殊建築物」に該当したとしても、もともとの建物の使用用途と類似する場合は申請が不要となっています。

特殊建築物とは
特殊建築物に該当するのは以下の用途の建物です。

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
  2. 病院、診療所(※)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
  3. 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
  5. 倉庫
  6. 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

※患者の収容施設があるものに限る。
[引用]新宿区ホームページ

「特殊建築物の類似の用途」については、下記記事で詳しく解説しています。

用途変更とは

では、ここからは用途変更についてみていきましょう。

用途変更とは、
建物の本来の目的に対して、異なる性質のものに利用する際に必要な届出のことを指します。

そのため建物を違う用途で使用する場合には、基本的には必ず申請を行う必要があると考えて良いでしょう。

安全の基準が建物の使用用途により異なることから、それぞれに応じた基準を満たしていることを確認するためにも必要な手続きとなっており、これを行わずに異なる目的に使用することは法律で禁止されています。

万が一、申請が必要な使用方法にも関わらず、そのまま使用をした場合は建築基準法違反となり処罰されることになるため、注意をしなければなりません。

建築物を健全に利用する上で、使用用途は非常に重要なことですので、法律でも厳しく設定されています。

では次からは、具体的なケースをみていきましょう。

倉庫を工場に用途変更する際に申請は必要か

倉庫から一般的な工場へと変更する場合は確認申請が不要

工場となった事で採光・換気・排煙・消火設備・等の単体規定がかかります。

  • 採光は床面積の1/10以上有効面積が必要
  • 換気は床面積の1/20以上有効面積が必要
  • 自然排煙は床面積の1/50以上有効面積が必要
    ※自然排煙できない場合は機械排煙でも問題なし
  • 消防法で無窓階扱いとなる階は有効開口部が床面積の1/30以下の階

「自動車修理工場」など特殊建築物に該当する用途に使用する場合は申請が必要となるケースがあります。

倉庫を住宅に用途変更する際に申請は必要か

倉庫を住宅に用途変更する場合は、用途変更の申請が必要となる可能性が高い

その理由は倉庫は基本的に人が常駐しない場所であるのに対し、住宅は人が常に存在する可能性の高いものとなっているためです。

安全面からはより高い安全性を確保することが求められる建築物となるため、用途が全く異なることから倉庫を住宅に変更する場合には申請を行うことか義務付けられているのです。

さらに一般的に住宅は建築が可能な範囲も限られており、倉庫を設置することが可能であっても住宅を建築することができない場所となっているところが少なくありません。

安全性とこの設置場所の面から、これらを厳密に管理するためにも用途変更を行うことが法律で義務付けられているのです。

倉庫をデイサービスに用途変更する際に申請は必要か

倉庫をデイサービスに利用する場合、用途変更の申請が必要となる可能性が高い

その理由は倉庫が物品を保管するものであるのに対し、デイサービスは様々な人が出入りするものとなっていることにより、高い安全性を確保する必要があるためです。

デイサービスの場合には高齢者が利用する設備であり、安全性には特に配慮することが法律で定められているほか、独自の建築基準を満たさなければ営業ができないと言う決まりも定められていることから、これらの基準に合致していることを確認することが必要となっています。

倉庫として設立した建物をデイサービスに利用することが様々な安全上の問題を生み出す可能性があるため、建築基準法に基づき検査を行ってからでないと利用することができないのが実態です。

倉庫の用途変更の申請まとめ

倉庫の用途変更の申請

特殊建築物に該当するかを確認しておく
前の建築物の用途を把握しておく
申請が必要な場合に申請をしていないと建築基準法違反に問われるケースも

いかがでしたでしょうか?

特殊建築物に該当しない建築物であれば、申請についてあまり心配する必要はないかと思います。

特殊建築物に該当する場合は、必ず申請手続きの必要性を確認しておきましょう。

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