2018年6月27日に公布された改正建築基準法の施工が早くも行われました。
今まで確認申請が必要だった建物も、今回の改正で申請が不要になるケースがありますので、ぜひ確認しておきましょう。
用途変更の面積要件が100㎡から200㎡へ
2018年に建築基準法の改正が行われました。
その改正では、建築基準法第6条第1項第1号では、用途変更をするおきに確認申請をしなければいけない床面積の基準が100㎡から200㎡へ変更されて、これまでよりも簡単に用途変更が出来るようになりました。
法律では、確認申請の受付をしてから審査を35日以内に行い確認済証を発行しなければいけないとされています。
また審査期間は延長の手続きをすれば最大で70日まで延びます。
この期間を短縮できるのですから、用途変更のために工事も短期間で行うことができ、費用の節約に繋がります。
要件が変わる建築基準法の公布と施工日は?
用途変更における面積要件、つまり確認申請をしなければいけない建物の床面積の合計が変わったのは、2018年6月27日に公布された改正建築基準法によるものです。
しかし、この公布日以降に行われる用途変更から法律が適用されるわけではありません。
それは、新しい法律に対応するためには準備が必要なので、1年間の猶予期間があるからです。
今回、用途変更の申請に関する建築基準法の施工日は2019年6月25日からです。
なお法律が改正されると、要件だけでなく書式なども変更されます。
ですから、間違った書式での申請をしないように、注意しなければいけません。
日本建築検査協会で新しいフォーマットの申請書をダウンロードすることができます。
用途変更とは
建物は建築基準法で何のために使うのかという用途を決めて建てられています。
例えば、人が生活をするための建物であれば居住用で、お店を営業するための建物は商業用とは別の用途が設定されています。
この用途を変えることが用途変更です。
ただし地域によっては、住宅地に工場ができないようにする制限などがあります。そのような制限があることで、人々は公害などに悩まされることなく平穏に暮らすことができます。
用途変更を行うときには建築基準法で定められた用途以外であること、床面積の合計が200平米であること、類似とされる用途の変更をするときを例外として、確認申請の手続きをして審査に通らなければいけません。
まとめ
2018年に行われた建築基準法の改正で、用途変更の確認申請をしなければいけない面積要件が100㎡から200㎡に変わりました。
これによりこれまでの基準よりも多くの建物が、確認申請の手間がなくなり工期の短縮と費用の節約ができるようになりました。
法改正は2018年6月27日に公布され、2019年の2019年6月25日より施行されています。
改正後は書式も変更されているので申請時には注意が必要です。
そんな用途変更とはなにかというと、居住用や商業用というような建物の使いみちである用途を変えることです。
ただし、地域によっては制限があるので住宅地に工場をつくることなどは出来ません。
用途変更を行うときには、変更する用途の種類や面積要件によって確認申請をするかどうかが決まります。