その他

用途変更「類似の用途」とは?確認申請が不要な基準は

【最新】オススメ倉庫

2019年(令和元年)6月25日より施工された建築基準法で、用途変更の面積要件が変更されましたね。

用途変更に関わる建築基準法が改正!公布と施工日について

基本的に、建物の使用用途を変更する場合は確認申請が必要となります。

しかし、使用用途を変更する場合でも用途変更の申請が必要ない場合があるのはご存知でしょうか?

今回は、用途変更の確認申請が必要ない類似の用途に該当する建物の用途変更に焦点を当てて解説していきます。

用途変更の類似用途とは

建物の用途を変える際、用途を変更する面積が200㎡を超える特殊建築物」は建築申請をしなければいけません。

しかし変更後も似たような使い方をするならば、例外的な類似用途として認められます。

類似の用途として認められると、確認申請を行う必要はありません。

では、どのような場合に類似用途にあてはまるのでしょうか?

「建築基準法令-第137条の17」では、類似していると認められるグループを11種類に分類しています。

類似用途と認められるケースは下記の11種類です。

特殊建築物の例外 | 類似用途

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. 公会堂、集会場
  3. 診療所(※)、児童福祉施設等
  4. ホテル、旅館
  5. 下宿、寄宿舎
  6. 博物館、美術館、図書館
  7. 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ習場、バッティング練習場
  8. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  9. キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  10. 待合、料理店
  11. 映画スタジオ、テレビスタジオ

※患者の収容施設があるものに限る。
[引用]新宿区ホームページ

上記の分類から例を挙げると、演劇などの興行を行う劇場を映画館にするときに類似用途として認められます。

ただし、類似用途に該当する場合であっても、建物の場所が「第1種低層住宅専用地域(※1)」などの用途地域にあるときは、類似用途であっても建築申請が必ず必要になる場合があるので、注意が必要です。

※1 第1種低層住宅専用地域とは
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。

用途申請が必要か不要かの基準

①下記の「特殊建築物」に該当しない場合は、確認申請は不要

特殊建築物

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
  2. 病院、診療所(※)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
  3. 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
  5. 倉庫
  6. 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

※患者の収容施設があるものに限る。
[引用]新宿区ホームページ

②上記の特殊建築物に該当する場合は、「類似用途」のグループでの用途変更に収まっているかの確認

③「類似用途」のグループに該当しない場合、「変更する用途の床面積の合計が200㎡」を超えるか

という流れで、申請の要・不要が確認できます。

確認申請が不要な建て替え事例

確認申請が不要な建て替えはどういう事例を下記にまとめました。

  1. 特殊建築物に当てはまらない建築物
  2. 類似用途のグループ内での変更で、「第1種低層住宅専用地域」に当てはまらない建築物
  3. 用途変更を行う部分の床面積が200㎡を超えない建築物

の3点です。

特殊建築物の用途変更時に申請の必要・不要

  • 劇場→ホテル(必要)
  • ホテル→飲食店(必要)
  • 病院→共同住宅(不要)
  • 倉庫→飲食店(必要)
  • ボーリング場→図書館(不要)

上記は全て「第1種低層住宅専用地域」に当てはまらない建築物の場合を想定しています。

また、特殊建築物に該当しない事務所や、一軒家などに建て替えるときも用途変更の申請は不要です。

まとめ

用途変更の申請は、倉庫を飲食店に変えたり、住宅を診療所にするような、事業用途で今まで使われていない用途で使用する場合は基本的に申請が必要と考えておきましょう。

用途変更の申請が必要なケースで、申請を行なっていない場合「建築基準法違反」となりますので、申請が必要か不要かの判断は慎重に行う必要がありませすね!

お問い合わせはコチラ