遺言書は、自身の死後、家族や親族に心配や税金に関するトラブルがないよう、周りの方を想って準備される方が多いのではないでしょうか?
特に資産をお持ちの方は、家族・親族間での金銭トラブルが起こりやすいですよね。
そんなご家族の憂いや手間を減らすためにも、遺言書はぜひ公正証書で作成してみてはいかがでしょうか?
今回は、不動産の名義変更を公正証書で作成するメリット・デメリットについて、簡単に解説していきます。
書遺言を公正証書で行うメリット・デメリット
遺言を公正証書の形で残すメリットは一言でまとめると、遺産相続がスムーズに運びやすくなることであるといえます。
他の形式で遺言をのこすと家庭裁判所の検認手続きを済ませないと遺産分割協議に入ることができませんが、公正証書の形でのこしておけばこの手続きが不要になり、すぐに内容を確認して遺産の分割方法を話し合うことができます。
また、口述された内容を公証人が聞き取って証書に記載する形式で作成されるため自分で書かなくて良いことや、完成した公正証書の原本が長きにわたって公証役場に保管されるため、紛失や盗難などの可能性が無いこともメリットで、遺産相続をめぐる親族間のトラブルを事前に回避するのに役立ちます。
デメリットは、公証役場に手数料を支払わなければならないことと、利害関係が全くない者2名を証人として手配する必要があることです。
後者については公証人につたえれば証人を紹介してくれますが、有料になっているので注意が必要です。
不動産契約で「公正証書」が活用される場面
不動産の契約は当事者や仲介者が作成した契約書を用いて行われるのが一般的ですが、場合によってはこの契約で公正証書が活用されることがあります。
事業用定期借地権を含む不動産契約を結ぶ際には、公正証書を用いることが成立条件の一つにもなっています。
例えば、賃貸借契約では、より強制力をもって賃料を徴収したい場合に公正証書が利用されます。
賃料の滞納があったとき、通常の契約形式だと督促や訴訟を経ないと強制執行による賃料の回収ができませんが、公正証書にすると契約に文言を追加することで訴訟手続を省略していきなり強制執行の手続きに入れるようになります。
同様の文言は売買契約書にも記載されることがあり、必ず期日までに売買代金の支払いを済ませて欲しい場合などに用いられます。
また、民事信託においても、公正証書で契約書を作成することによって証明力を高めることができ、信託口座の開設手続きなどをスムーズにすすめられるようになります。
公正証書とは
公正証書は、一般的には公証人が権利義務に関する事実について作成した証書のことを指します。
公証人は普段は公証役場で勤務しており、証書の種類ごとに定められている必要書類と手数料を持参すればつくってもらうことができます。適正な手続きによって作成された公正証書は、通常の形式でつくられた文書より強い法的効力および強制力が持ちます。
一方で、公務員が自らの権限に基いて作成した公文書のうち、証書に分類されるものを指して公正証書と呼ばれることがあります。
まとめ
公正証書による遺言は、作成するには証人2名と一定の費用が必要ですが、弁護士や裁判官に比肩する法律のプロである公証人によって作成されることや、公証役場内で長きにわたって保管される仕組みになっていることなどから、他の形式の遺言より高い証拠力があります。
遺言を作成しておきたいときにどのような形式で残すかは悩みどころですが、自身の死後に親族間で遺産相続をめぐってトラブルが起こるのを避けたい場合は公正証書の形で遺言をのこしておくのがおすすめです。