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【公正証書】不動産の契約を「こうせいしょうしょ」で?

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公正証書

「聞いたことはあるけど、どんな効力があるの?」という人も、いらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、公正証書とは何かを簡単に解説していきます。
また、不動産契約・手続きにおける公正証書が活用されるシーンについても触れていきます。

公正証書とは

不動産契約における公正証書は、一般的な普通契約と異なる意味を持つ公正な契約書のことです。
当人達が作成する契約書とは違い、法務大臣任命の公証人が作成します。

いわゆる私文書ではないので、国の機関が作成することによる様々効果が発揮されます。
賃貸物件においては、賃料の支払いを強制執行可能ですから、とても効力が強いことが分かります。

公証人に作成してもらう都合上、公証人手数料は発生してしまいますが、金額に見合うだけの魅力はあります。
金額は目的によって異なりますが、最低でも5千円、高い場合だと2万円くらいです。

更に4千円ほどの印紙税が発生するので、合計1万円~2万5千円の間が相場となります。
これは賃貸事務所などの契約に関する目安ですから、賃貸物件が違ったり用途が異なれば、当然ながら金額も変わってきます。

公正証書の性格により、内容の間違いは一切許されないので、厳格に本人確認や内容の精査を行う必要性からこのような費用が発生するわけです。

普通の契約書と公正証書の違い

普通の一般的な契約書と公正証書の決定的な違いは、信頼性や法的な強制力にあります。
例えば、証拠力が強力で裁判における重要な書類になったり、公証人役場で保管される安全性などが挙げられます。

紛失に加えて、偽造や変造の恐れがありませんから、とても信頼性が高いといえるでしょう。
裁判で証拠書類として扱われる場合は公文書扱いになります。

証拠力に疑いの余地はなく、普通の契約書では太刀打ちできない法的拘束力を持ちます。
改変・紛失もありえませんし、万が一これらの事態が発生しても、内容の正当性が検証可能です。

改変は、公証人役場で原本が厳重に保管されることから、関係者どころか本人であっても難しいです。
紛失も同じく通常はまずありえないので、もし失われるとしたら余程の非常時でしょう。

公正証書はやはり、法的な強制力と執行力が魅力ですから、債務不履行が発生した時に役立ちます。
物件を貸して賃料を徴収する賃貸人にとっては、安心して賃料が請求できる決め手となります。

賃貸借契約で公正証書?

賃貸借契約における公正証書の作成は、家賃の未払いが発生しても、法的強制力で支払いを強制できることがメリットになります。

一見すると、物件を貸す賃貸人側にしか旨味がないと思いがちですが、賃借人が強制力を理由に信用を得る目的にも使えます。

勿論、実際に未払いが起これば直ちに強制執行が行われてもおかしくないので、良く考えてから同意や公正証書の作成に入るのが賢明です。

直ちにとは、文字通り裁判をせずにという意味です。

不動産の相続で公正証書?

不動産の相続に公正証書を使うと、遺言の効力が認められたり偽造を防げるなどのメリットが出てきます。

公証人に作成を任せられるので、内容の不備を不安視しすることなく、手間を掛けずに済むのも魅力です。

一番はやはり法的拘束力で、家族で揉めたり裁判になっても強力な証拠として使えるのが強みです。

検認不要ですし必要に応じて直ぐに執行できますから、公正証書は内容に関する執行の手間がなく、スピーディーな点も利点の1つです。

まとめ

公正証書は、一般的な契約書よりも法的効力が強いため、不動産のような大きな契約・手続きを行う際は活用することも視野に入れておくのが賢明です。

一般機な事例では、先ほど紹介した通り「不動産の名義変更」や「賃借契約」、また「売買契約」を公正証書を用いて行うケースが見受けられます。

保管や改変のリスクがないので、少々手数料がかかったとしても大きな金額の動く契約の場合は活用してみてはいかがでしょうか?

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