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【公正証書】不動産の売買は契約書で良いの?

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不動産の売買契約は、契約書類が多くて大変ですよね。

確認済証や検査済証など、普段耳慣れない書類を大量に目にすると、目を通す必要があると分かっていても見ずに放置、なんてことも多いのではないでしょうか?

そんな中でも、大切な書類「売買契約書」。
紛失の恐れや内容に不安がある場合、公正証書を利用してみてはいかがでしょうか?

今回は、不動産の売買契約で公正証書を利用するメリット・デメリットについて簡単に解説していきます。

公正証書で売買契約を結ぶメリット・デメリット

公正証書とは、公証役場というところで作成される文書のことで法承認が法律に則って作成する文書であるため公文書という扱いになります。

では、公正証書で売買契約を行う際のメリットとデメリットとしてはどのようなものがあるでしょうか。まず、メリットについてですが証拠力があることが挙げられます。

例えば、相手が書類は偽物だと訴えてもそれの訴えは無効となります。

なぜなら、公正証書は公文書であり、法的効力を兼ね備えたものであるからです。また、紛失してしまってもすぐに再発行してもらえるという点もメリットです。

この書類を作成した場合、公証役場で20年間保管しなければならないことになっているのです。デメリットとしては、作成の手続きが面倒であることが挙げられます。

オンライン上で作成するのではなく、役場に赴かなくてはなりません。

時間をかかるのですが、必要な書類が多くそれを準備しなければならないので煩雑であると言えます。

不動産売買における契約書の意味

契約書と言っても、物品を購入するためのものをはじめとして様々な意味を持っています。

不動産は購入するのも借りるのも、決して安い金額ではありません。

そのため、後々になってトラブルになるとさらに大きなお金が発生してしまう可能性があるのです。

不動産売買における契約書には、売り手と買い手の意思の合意や様々な取り決めについて記載されています。

その取り決めに基づいて、不動産を利用していくことになり反対に取り決めにないことのために利用したのであれば、罰則を受けるというものです。

中には、必ず契約書を作成しなければならないと思っている人も少なくありません。しかし、これは義務ではなく口頭での売買契約も法的には有効なのです。

ただし、上述の通り大きなお金が動く場合もありますので買い手としては契約書の作成が求められないという場合には、疑ってかかる必要があるとも言われています。

用語が難しいものもありますので、事前に勉強をするようにしましょう。

公正証書とは

公正証書は、公証役場で作成する書類のことです。

これを作成するのは、公証人と呼ばれる人で誰でも名乗れるというわけではなく法務大臣から任命を受けた人だけです。

そのため、公正証書には法的効力が認められ証拠力や証明力を備えたものとなります。

協議離婚における養育費の支払いや別居している期間の婚姻費用の分担など、基本的にお金を支払うという契約で使用されるものです。

作成には時間がかかりますので、必要な際にはできるだけ早めに手続きをすることが大切です。

まとめ

公正証書は法律に則して作成されるため、厳密な本人確認が必要となります。

場合によっては、本人ではない偽物がなりすまして作成をしそれを悪用するというケースも多く見られるため、作成に当たってはかなり厳しくチェックされているのです。

また、作成にかかる費用も決して安いものではありません。

公正証書には様々な種類がありますが、例えば売買契約公正証書の場合には90,000円程度が相場となっています。

こういった点を頭に入れて、作成を依頼するようにしましょう。

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