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【第一種貨物利用運送事業】申請から登録まで徹底解説

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このページでは、利用運送事業(正式名称:貨物利用運送事業)の中でも、第一種貨物利用運送事業について解説していきます。

第一種貨物利用運送事業の申請から登録までの方法第一種貨物利用運送事業の申請費用、について詳しく紹介します。

利用運送事業や、第二種貨物利用運送事業とは何かを知りたい方は下記ページを先にご確認ください。

申請から登録 | 第一種貨物利用運送

この章では、第一種貨物利用運送の申請から登録を「登録要件」、「必要書類」、「申請費用」の順に解説します。

では、早速みていきましょう。

登録申請に必要な3つの要件

まず「第一種貨物利用運送事業」に登録するためには、3つの要件があります。

その前に頭に入れておいて頂きたいのが、第一種は「登録制」の免許という事です。

ですので、必要な条件を揃えて適切な申請を行えば、基本的に申請は受理されると考えて問題ありません。

では要件をみていきましょう。
国土交通省が公示している「貨物利用運送事業の登録申請等の処理方針」は下記の通りです。

1.事業遂行に必要な施設

  1. 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
  2. ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
  3. 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
  4. ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
  5. ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2.財産的基礎
純資産三百万円以上を所有していること。

3.経営主体
欠格事由に該当しないこと。
[引用]国土交通省 地方運輸局

3.経営主体の欠格事由については、「1年以上の懲役又は禁錮の刑に処されて2年を経過しない者」など、社会一般的な違反がなく経営主体の方が基本的に日本国籍の場合、問題となる事はほとんどないと考えて良いでしょう。

営業所は自宅の一室のような場合でも問題なく受理されるケースが多いですが、要件②「都市計画法等関係法令の規定」に抵触していないかのチェックが必要です。営業所が市街化調整区域内にある場合は、基本的に見直しが求められます。

貨物利用運送事業法登録の拒否(第6条)

国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
[引用]houko.com

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以上が、「第一種貨物利用運送事業」の登録要件になります。

登録に必要な申請書類

次に申請に必要な書類をみていきましょう。

申請書は下記から確認できます。

共通の提出資料
1.第一種貨物利用運送事業登録申請
記述する項目は「申請者名」や「住所」といった基本的な事項ばかりですので、難しくはありません。

2.事業の計画
別紙「事業の計画」に下記の内容を記述/選択します。
フォーマットは用意されているので、必要事項を埋めるだけです。

  1. 主たる事務所の名称及び位置
  2. 営業所の名称及び位置
  3. 経営上使用する商号
  4. 利用運送に係る運送機関の種類
  5. 利用運送の区域又は区間
  6. 業務の範囲

など

3.業務取扱契約書等

4.法第6条第1項第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する宣誓書

施設に関する事項の提出資料
5.都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する宣誓書
6.保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
7.営業所等の使用権原を有することを証する宣誓書

経営主体によって異なる提出書類

  • 既存法人の場合
    1. 8.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
    2. 9.最近の事業年度における貸借対照表
    3. 10.役員又は社員の名簿及び履歴書
  • 新規で法人を設立する場合
    1. 8.定款又は寄付行為の謄本
    2. 9.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    3. 10.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
  • 個人の場合
    1. 8.財産に関する調書
    2. 9.戸籍抄本
    3. 10.履歴書

以上が申請に必要な書類です。

宣誓書は、住所と氏名など基本事項を記載し押印するだけですので、1枚1分程度で作成できるでしょう。

申請から登録までにかかる審査期間(標準処理期間)

申請から登録までにかかる審査期間は、上述した書類を作成・提出し審査が受理されてから2~3ヶ月程度で審査が完了します。

正式名称は「標準処理期間」と呼ばれます。

第一種貨物利用運送事業の登録(法第3条)
2~3ヶ月

第一種貨物利用運送事業の変更登録(法第7条第1項)
1~2ヶ月(利用運送機関の種類の変更に係るものは2か月~3か月)
[引用]国土交通省 – 地方運輸局

申請費用の比較 | 第一種貨物利用運送

次に申請に必要な費用をみていきましょう。

最低限かかる費用は、登録免許税9万円の納付金となります。

自社(自身)で行う場合

登録免許税9万円

登録免許税のみの費用で申請を行うことができます。

行政書士に依頼する場合

登録免許税9万円+書類作成/申請代理料金

行政書士さんに依頼すれば、押印と署名だけで必要な書類を作成して頂けるケースがほとんどです。

書類作成/申請代理のざっくりとした相場は、6~15万円程度といった印象です。

第一種利用運送事業の申請は、必要な条件さえ揃えれば、申請書のフォーマットを埋めていく箇所がほとんどですので、自身で作成しても問題ないでしょう。

第一種貨物利用運送のまとめ

まとめ
  • 登録要件は「純資産300万円以上」、営業所が「市街化調整区域」に該当しないかを要チェック
  • 必要書類は申請書に記述/選択する箇所が大半
  • 申請費用は「最低9万円~25万円程度」が目安

いかがでしたでしょうか。

第一種貨物利用運送事業の申請から登録までの方法第一種貨物利用運送事業の申請費用、について紹介してきました。

1日程度時間が取れる方は、ぜひ自身で書類作成にチャレンジしてみてください。

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