このページでは、利用運送事業(正式名称:貨物利用運送事業)の中でも、第二種貨物利用運送事業について解説していきます。
第二種貨物利用運送事業の申請から許可までの方法、第二種貨物利用運送事業の申請費用、について詳しく紹介します。
利用運送事業や、第二種貨物利用運送事業とは何かを知りたい方は下記ページを先にご確認ください。
目次
申請から許可 | 第二種貨物利用運送事業
この章では、第二種貨物利用運送の「許可要件」、「必要書類」、「申請費用」の順に解説します。
では、早速みていきましょう。
許認可申請に必要な4つの要件
まず「第二種貨物利用運送事業」に許可を得るためには、主に4つの要件があります。
その前に頭に入れておいて頂きたいのが、第二種は「許可制」の免許という事です。
ですので、第一種と比較すると審査要件が厳しくなります。
では、1つずつ要件をみていきましょう。
国土交通省が公示している「貨物利用運送事業の許可申請等の処理方針」は下記の通りです。
1.事業計画の適切性
1-1.事業の円滑な遂行
利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。1-2.事業遂行に必要な施設
- 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
- ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
- ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
1-3.貨物の受取を他の者に委託して行う場合
その受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者に業務委託していること[引用]国土交通省 地方運輸局
(1-1)実運送事業者との業務取扱契約は前提として、「貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められる」という部分がポイントです。適切な事業計画の作成が求められます。
(1-3)自社以外の要素も認可の対象になるのがポイントです。
2.事業の遂行能力
2-1.財産的基礎
純資産三百万円以上を所有していること。2-2.組織
1.事業遂行に十分な組織を有すること。
2.事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。2-3.経営主体
1.欠格事由に該当しないこと。
2.事業遂行に必要な法令の知識を有すること。[引用]国土交通省 地方運輸局
(2)全般に言えることですが、第一種と比較すると単純に資産を所有しているだけでは、許可がおりません。
欠格事由に該当しないことを前提に、事業の遂行能力が国土交通省が求める基準に達していること示す必要があります。
3.集配事業計画の適切性(集配を他の者に委託する場合)
3-1.集配営業所
1.使用権原を有すること。
2.都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。3-2.集配事業者の体制
集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。[引用]国土交通省 地方運輸局
集配を他の者に委託する場合は、上記の制約をクリアする必要があります。
4.集配事業計画の適切性(貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業に使用する車両と当該貨物利用運送事業の集配に使用する車両とを併用する場合(以下「併用の場合」という。))
4-1.集配営業所
1.使用権原を有すること。
2.都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
3.規模が適切なものであること。4-2.事業用自動車
1.使用権限のある車両を有していること。
2.当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。4-3.自動車車庫
貨物の集配の円滑な実施のために適切な規模を有し、かつ適切な場所に設置されていること。[引用]国土交通省 地方運輸局
この他にも、貨物自動車運送事業法第37条第3項に規定されている「特定第二種貨物利用運送に該当する事業者」には、追加の審査基準がありますが今回は割愛させていただきます。
該当する可能性がある方は、下記のページをご確認ください。
以上が、「第二種貨物利用運送事業」の許認可要件になります。
必要な申請書類
次に申請に必要な書類をみていきましょう。
第二種は、鉄道/内航/外航/国内航空/国外航空によって申請書の形式が異なるので注意が必要です。
申請書に記載する内容
事業計画
1.利用運送機関の種類
2.利用運送の区域又は区間
3.主たる事務所の名称及び位置
4.営業所の名称及び位置
5.業務の範囲
6.貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
7.利用する運送を行う実運事業者又は貨物利用運送事業者の概要
8.実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場は、受託者の氏名又は名称、住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、営業所の位置
集配事業計画
1.貨物の集配の拠点
2.貨物の集配を行う地域
3.貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
4.貨物の集配を委託する場合の、受託者の氏名又は名称、住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名、営業所の名称、位置、貨物の集配に供する事業用自動車の数
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
受託者との集配業務委託契約書の写し
営業所、集配営業所の施設について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類
営業所、集配営業所の使用権限を証する書類
保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類※貨物の保管体制を必要とする場合
基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類
定款
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
過去3カ年分の貸借対照表
役員名簿
役員の履歴書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
貨物利用運送事業部門の組織体制の概要
以上が申請に必要な書類です。
申請から許可までにかかる審査期間(標準処理期間)
申請から許認可がおりるまでにかかる審査期間は、上述した書類を作成・提出し審査が受理されてから3~4ヶ月程度で審査が完了します。
正式名称は「標準処理期間」と呼ばれます。
第二種貨物利用運送事業の許可(法第20条)
3~4ヶ月
計画及び集配事業計画の変更(法第25条第1項))
2~3ヶ月(利用運送機関の種類の変更に係るものは3~4ヶ月)
[引用]国土交通省 – 地方運輸局
申請費用の比較 | 第ニ種貨物利用運送事業
次に申請に必要な費用をみていきましょう。
最低限かかる費用は、許可税12万円の納付金となります。
自社(自身)で行う場合
許可税12万円
免許税のみの費用で申請を行うことができます。
行政書士に依頼する場合
免許税12万円+書類作成/申請代理料金
行政書士さんに依頼すれば、押印と署名だけで必要な書類を作成して頂けるケースがほとんどです。
第二種の申請書は、作成書類もかなり複雑化してきますので、申請時は行政書士に依頼するのがおすすめです。
書類作成/申請代理のざっくりとした相場は、10~25万円程度といった印象です。
第二種貨物利用運送事業のまとめ
- 許可要件は
- 必要書類は
- 申請費用は「最低12万円~37万円程度」が目安
いかがでしたでしょうか。
第二種貨物利用運送事業の申請から許可までの方法、第二種貨物利用運送事業の申請費用、について紹介してきました。