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【第二種貨物利用運送】許可が必要な事例・不要な事例まとめ

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このページでは、利用運送事業(正式名称:貨物利用運送事業)の中でも、第二種貨物利用運送事業の第二種貨物利用運送事業の許可が必要な事例/不要な事例、について詳しく紹介します。

利用運送事業や、第二種貨物利用運送事業とは何かを知りたい方は下記ページを先にご確認ください。

許可が必要な事例 | 第二種貨物利用運送

まずは、第二種貨物利用運送の許可が必要になる事業をカンタンに解説します。

「集配を一貫して自身の責任において手配する事業者」となります。

それでは早速、第二種貨物利用運送の許可が必要な事例をみていきましょう。

ドアーツードアの輸送サービスを提供する際、集貨・配達運送を他者へ委託する場合

第二種貨物利用運送事業に該当します。

第二種貨物利用運送事業とは
幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業
[引用]e-gov

と規定されています。

今回の事例の場合、トラックによる集配運送については、自ら運送する場合と、他社に委託する場合の両方が想定されています。

自社で許可を受けていない運送機関で委託先が運送機関の許可を受けている場合

自社が許可された運送機関でしか、貨物利用運送事業は行えないため、運送機関の許可を受ける必要があります

例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の許可等を取得していても航空を使った貨物利用運送を行うことはできません。

自社で許可を受けていない区域で委託先が区域の許可を受けている場合

自社が許可された区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えないため、指定区域の許可を受ける必要があります

運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。

変更が必要な事例 | 第二種貨物利用運送

次に、第二種貨物利用運送の変更が必要な事例をみていきましょう。

申請中に代表者・住所等が変更となった場合

申請中に代表者・住所等を変更した場合は、提出した書類及び変更を証明する書類を提出する必要があります。

許認可時の申請書類と記載内容が変更した場合

許可の申請書類の記載内容等に変更が生じた場合は変更の内容に応じて、変更登録が必要となります。

役所に書類を提出する際はコピーを取っておくのがおすすめですね。
変更登録にかかる期間は、許可する際と同様に、申請が受理されてから3~4ヶ月かかります。

許可が不要な事例 | 第二種貨物利用運送

最後に、第二種貨物利用運送の許可が不要な事例をみていきましょう。

ドアから仕向港まで仕向空港からドアまでのような片方の集配がない場合

ドアから仕向港まで、仕向空港からドアまで利用運送を行う場合は、片方の集配がないため一貫輸送となりません。
そのため、第二種貨物利用運送事業の許可ではなく第一種貨物運送事業の登録が必要となります。

集貨又は配達を軽自動車で行う場合

貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための※自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)と規定されています。
そのため軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません

ただし上記に該当しても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

第二種貨物利用運送事業の事例まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

各事例を通して、第二種貨物利用運送事業許可や変更が必要なのか、不要なのかの判断の手助けになれば幸いです。

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