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【第一種貨物利用運送】登録や変更が必要な事例・不要な事例まとめ

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このページでは、利用運送事業(正式名称:貨物利用運送事業)の中でも、第一種貨物利用運送事業の第一種貨物利用運送事業の登録が必要な事例/不要な事例、について詳しく紹介します。

利用運送事業や、第一種貨物利用運送事業とは何かを知りたい方は下記ページを先にご確認ください。

登録が必要な事例 | 第一種貨物利用運送

まずは、第一種貨物利用運送の登録が必要になる事業をカンタンに解説します。

「流通の一部を自身の責任において手配する事業者」となります。
具体的には下記のような実運送手段を手配する際は「第一種貨物利用運送」の登録が必要です。

  • [海上輸送]港から港まで(ポートtoポート)
  • [鉄道輸送]駅から駅まで(ステーションtoステーション)
  • [航空輸送]空港から空港まで(エアポートtoエアポート)
  • [貨物自動車運送]集荷先から配達先まで(集荷先to配達先)

それでは早速、第一種貨物利用運送の登録が必要な事例をみていきましょう。

利用運送事業者が利用運送事業者を使って運送事業を行う場合(利用の利用)

貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行う場合、貨物利用運送事業に該当し、第一種、第二種ともに登録または許可が必要となります。

ドアから仕向港まで仕向空港からドアまでのような片方の集配がない場合

ドアから仕向港まで、仕向空港からドアまで利用運送を行う場合は、片方の集配がないため一貫輸送となりません。
そのため、第二種貨物利用運送事業の許可ではなく第一種貨物運送事業の登録が必要となります。

仕向
仕向(しむけ)には、貨物が最終的に到着する場所という意味があります。

仕向港
貨物が最終的に陸揚げされる港。

仕向空港
貨物が最終的に到着する空港。

集貨又は配達を軽自動車で行う場合

貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための※自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)と規定されています。
そのため軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません

ただし上記に該当しても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

集貨又は配達のための※自動車
詳しくは道路運送車両法第2条第2項に定義されている自動車です。

幹線部分
船舶、航空、鉄道など

変更が必要な事例 | 第一種貨物利用運送

次に、第一種貨物利用運送の変更が必要な事例をみていきましょう。

申請中に代表者・住所等が変更となった場合

申請中に代表者・住所等を変更した場合は、提出した書類及び変更を証明する書類を提出する必要があります。

登録時の申請書類と記載内容が変更した場合

登録又の申請書類の記載内容等に変更が生じた場合は変更の内容に応じて、変更登録が必要となります。

役所に書類を提出する際はコピーを取っておくのがおすすめですね。
変更登録にかかる期間は、登録する際と同様に、申請が受理されてから2~3ヶ月かかります。

登録が不要な事例 | 第一種貨物利用運送

最後に、第一種貨物利用運送の登録が不要な事例をみていきましょう。

同一種別内で実運送手段が変わる場合

貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録をすれば良いので、新しく登録申請をする必要はありません

貨物取次事業者の場合

運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)又は他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。

そのため第一種貨物利用運送事業の登録は必要ありません

実運送事業者の場合

自身で実運送(トラックでの配送など)を行う場合、利用運送を行わない限り登録は不要となります。

第一種貨物利用運送事業の事例まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

各事例を通して、第一種貨物利用運送事業登録や変更が必要なのか、不要なのかの判断の手助けになれば幸いです。

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