倉庫や住居などを借りる際に、「連帯保証人」を求められる場合があります。
本記事では、2020年4月に改正された連帯保証人精度の内容も踏まえて、連帯保証人とは一体どのような制度なのかを解説していきます。
目次
連帯保証人とは?
連帯保証人とは主債務者が借りたお金を返済しない場合に主債務者に代わって返済すること約束した人のことです。
連帯保証人は保証人とよく間違われることがありますが、計画に違いがあります。
保証人の場合は主債務者に請求をするように取立て人に抗弁することができます。
しかし、連帯保証人は抗弁権がなく、取立て人に請求された際は支払いをしなくてはなりません。
そのため、連帯保証人は主債務者と同じ立場になっていると言えます。
よく、友人約束や知り合いから「連帯保証人になって欲しい」と言われ、軽い気持ちで連帯保証人を承諾する人もいます。
しかし、主債務者が返済から逃げてしまうと連帯保証人が全ての負債を背負うことになり、自己破産や多額の借金に苦しんでしまうことがあります。そのため、連帯保証人は軽い気持ちで承諾しないことが大事です。
連帯保証人は、債権者と同じ責任を持つ。
2020年4月に連帯保証人制度が改正されて、連帯保証人制度が改善された。
*次項で詳しく解説しています。
連帯保証人制度の変更点
連帯保証人には大きなリスクが付いて来るため、承諾する際は真剣に考える必要があります。
ただ、連帯保証人については民放改正でその都度内容が変更されていき、2020年4月に連帯保証人の制度に関して変更が行われました。
2020年4月に行われた連帯保証人の制度の変更点は以下です。
・個人根保証契約について
・公証人による保証意思確認の手続きが必要に
・保証人に対して情報提供の義務が生じるように
順に解説していきます。
個人根保証契約について | 連帯保証人制度の変更点①
変更点としては、まず個人根保証契約について制限が課せられました。
根保証契約とは一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約のことです。
例えば、不動産賃貸借の連帯保証人であるなら借主が大家さんに支払うべき債務を全て保証する内容になっているので、連帯保証人は支払額がわからない状態でした。
しかし、民放改正により、個人の根保証契約は賃金など債務に関するもの以外でも極度額を書面で定めなければならないことに変更しました。
この民放改正により、例えば、極度額が150万円で借主が家賃を80万円滞納していても、連帯保証人の極度額が50万円の場合は50万円までの支払いで大丈夫です。
公証人による保証意思確認の手続きが必要に | 連帯保証人制度の変更点②
2つ目は公証人による保証意思確認の手続きをする必要が出たことです。
これは連帯保証人になる人は契約締結の1ヶ月以内に公証役場に出向いて公証人からの保証の意思や契約内容について確認することができます。
手続きが終わると保証意思宣明公正証書という書類が作成され連帯保証人の手続きに移っていきます。 連帯保証人になる人はどのような契約内容で保証人となるのか、また自分が連帯保証人になる意思を示すことができるので、より内容を理解してから決定することができるようになりました。
「連帯保証人として返済を求められたときに初めて内容を知る」ということはなく、また強制的に連帯保証人になることもありません。
保証人に対して情報提供の義務が生じるように | 連帯保証人制度の変更点③
3つ目の変更は保証人に対して情報提供の義務が生じるようになりました。
主に契約を締結するとき、保証人が請求をしたとき、債務者が期限の利益を喪失したときに保証人に対して、情報提供の義務が生じるようになりました。
連帯保証人に対する情報提供には ・債務者の財産や収支 ・主たる債務以外に負担している債務の有無や履行状況 ・主たる債務の担保として他に提供しているもの又は提供しようとするものがあるときはその内容があります。
このように民放改正によって連帯保証人となる人には、さまざまな工程を踏む必要が生じるようになりました。
まとめ
連帯保証人になると債務者の負債を負うリスクがあるので、簡単に保証人になるのは避けておくべきです。
2020年の民放改正により連帯保証人になる人は債務者の情報や契約内容も工程を踏むようになったので、債務者の状況やリスクをより理解してから連帯保証人になるかを考えることができるようになっています。
そのため、連帯保証人になるときに危険性が高いようであれば拒否することも可能です。
ただ、債務者側の資産状況などがよくて、負債を抱える危険性がないように見えても必ず安心できるわけではありません。
民放改正によって債務者の責任が強くなったとはいえ、求められたときは感情に流されずに決定するようにしましょう。