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賃貸している貸し倉庫で立ち退きを求められたらどうする?

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貸し倉庫は賃貸で入居する倉庫です。

居住用の住居と同様に、賃貸で入居している場合、貸主都合や、契約の都合などで貸し倉庫であっても立ち退きを要求される場合があります。

本記事では、どのような場合に立ち退きを要求されるのか、仮に立ち退きを要求された場合、どのように対応したらよいかを解説していきます。

どのような場合に貸し倉庫の立ち退きを求められるのか。

貸し倉庫のような賃貸物件では以下のような場合に立ち退きを要求されることがあります。

貸し倉庫で立ち退き要求される理由

・建物が老朽化した場合
・大家が建物を別用途で使う場合
・元々契約期間が決まっていた場合
・大家が変わった後の立ち退きの場合
・借主が契約違反をしている場合

 

1つずつ解説していきます。

建物が老朽化した場合 | 貸し倉庫で立ち退き要求される理由①

建物が老朽化すると大規模な改修工事や建て替えが必要になる場合があります。

原則的に、改修工事は貸主負担で行うので、貸主が改修工事を行わず、賃借契約を解消したい場合、立ち退きを要求される場合があります。

大家が建物を別用途で使う場合 | 貸し倉庫で立ち退き要求される理由②

大家が建物を別用途で使う場合は、大家に建物の自己使用の必要性があります。
ただし、契約上、物件を賃借契約している場合は、借り手にも物件専有の権利が生じます。

立ち退きを要求するには
「期間満了の1年前から6か月前までの通知(期間の定めがない場合は、解約の申し入れから6か月を経過することで終了)」さらに立ち退きを求める「正当事由」が必要とされています。

これらは、借地借家法26条1項、同法28条により法的に定められています。

(出典: 借地借家法 | e-Gov法令検索)

上記に則った正当な理由や期間が設けられていない場合は、立ち退き要求より、入居者の権利が優先される場合が多いですが、立ち退き料の設定などにより、双方の合意が得られる場合はこの限りではありません。

元々契約期間が決まっていた場合 | 貸し倉庫で立ち退き要求される理由③

元々賃貸の契約期間が決まっていた場合は、期間満了を持って立ち退きを求められる場合があります。

これは契約満了後は退居する旨を書類に明記してあること、契約時に期間を定めていることが前提になるので、更新直前で物件オーナーが一方的に更新拒否をするというのは、認められません。

大家が変わった後の立ち退きの場合 | 貸し倉庫で立ち退き要求される理由④

大家が変わった場合にも、立ち退きを要求される場合があります。
物件売買などにより、所有者が変わり、物件を違う形で活用したい場合などに要求される場合があります。

この場合の立ち退き要求であっても「期間満了の1年前から6か月前までの通知(期間の定めがない場合は、解約の申し入れから6か月を経過することで終了)」さらに立ち退きを求める「正当事由」が必要とされています。

借主が契約違反をしている場合 | 貸し倉庫で立ち退き要求される理由⑤

借主が契約違反をしている場合は、それを理由に退去を求められる場合があります。

契約内容によって違反事項は異なりますが、例としてあげられるのは家賃の滞納、契約時と別の用途での利用、大家の許可なしの改築などです。

これらに当てはまるのであれば契約違反になり、立ち退きを勧告しても応じない場合は立ち退きの「遅延損害金」を請求される場合があるので注意しましょう。

貸し倉庫の立ち退きを求められたらどうする?

万が一貸し倉庫の立ち退きを求められた場合の対応は、立ち退き要求の理由によって異なってきます。

主に以下の3つに別れます。

 

貸し手(物件オーナー)都合の理由 | 貸し倉庫で立ち退き要求された場合の対応①

貸し手(物件オーナー)都合の理由

例)
・大家が建物を別用途で使う場合
・大家が変わった後の立ち退きの場合

上記のような、貸し手(物件オーナー)側の理由の理由である場合、立ち退き料の請求や、立ち退き猶予期間、さらに立ち退きを要求するための正当な理由が必要になります。

立ち退きによって、営業できない期間が生じる、移転費用やその手続きが生じるなど経済的損失を被るのは借り手である入居者なので、正当な権利として立ち退き料の請求や立ち退き条件の交渉に応じるようにしましょう。

元々契約期間が決まっていた場合 | 貸し倉庫で立ち退き要求された場合の対応②

元々契約により入居期間が定められていた場合には、その契約に従う必要があります。
契約を延長したい場合には、直接物件オーナーと交渉し、契約更新をする必要があります。

借り手による契約違反などの理由 | 貸し倉庫で立ち退き要求された場合の対応③

借り手による契約違反などの理由

例)
・家賃の滞納
・契約時と別の用途での利用
・大家の許可なしの改築
・大家に無断で転借(又貸し)
など

*上記は一例であり、物件契約内容により異なります。

立ち退き要求が「借り手による契約違反などが理由」の場合は、直ちに立ち退き要求をされる可能性ばかりではなく、契約違約金や損害遅延金などを請求される恐れがあります。

賃貸物件である以上、賃貸契約は必ず把握し、遵守するようにしましょう。

立ち退き料の請求

借り手の契約違反でなく、大家都合の場合は、立ち退き料を請求することができます。
立ち退き料の金額の相場は明確には決まっていませんのでケースバイケースになることが多く、物件オーナーと借り手で揉めることも多くあります。

 

立ち退き料に関しては、下記記事で詳しく解説しています。

貸し倉庫の立ち退き料の目安はいくら?【借り手目線で解説】貸し倉庫などの賃貸物件を借りていると、オーナー様のご都合や再開発などによって立ち退きを勧告される場合があります。 このような場合、...

まとめ

貸し倉庫は賃貸物件である以上、立ち退きを要求されることがあります。

立ち退き理由には
【大家の都合】
【契約満期による退去】
【借り手の契約違反】
などが挙げられます。

立ち退き理由によっては物件オーナーに立ち退き料や、立ち退きにかかる費用を請求することができますが、契約違反などによる立ち退き要求の場合は、逆に物件オーナーに契約違反金や遅延損害金などを請求される場合があります。

これらは、契約の内容は賃借契約の段階で明らかになっているので、契約違反にならないようにしっかりと把握するようにしておきましょう。

また立ち退きの要求は
「期間満了の1年前から6か月前までの通知(期間の定めがない場合は、解約の申し入れから6か月を経過することで終了)」さらに立ち退きを求める「正当事由」が必要と借地借家法26条1項、同法28条により法的に定められています。

もし、立ち退き要求されたが、上記に値しないと感じた場合は、「借地借家法」に則っていないことと、どのような条件であれば立ち退きに応じるのか、など一方的に条件を飲み込むのではなく、しっかりと意思を伝えるようにしましょう。

 

 

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