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貸し倉庫の火災保険は貸主・借主どちらが加入すべき?

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貸し倉庫を借りる、貸す前に確認しておきたいことの1つに火災保険の加入があります。

のちのちトラブルにならないためにも、借りる前、貸す前に火災保険は貸主、借主どちらが加入すべきなのか、把握しておきましょう。

 

オガワ
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今回は、貸し倉庫の「火災保険」をテーマに、貸主・借主が入るべき対象の火災保険はそれぞれ何かをカンタンに解説していきます。

貸倉庫の建物に関する火災保険

貸倉庫では建物の火災保険がポイントで、基本的に貸主が加入することになっています。

貸工場を含めた賃貸物件の保険では、建物と設備部分がそれぞれ分けられているのが特徴です。

貸主と借主のどちはが加入するかは、それはこの建物と設備で決まります。

通常、貸倉庫のような建物は、オーナーの貸主が保険に加入する決まりで、火災保険についても同様です。

逆に借主は、火災保険に加入するのは不可能ですから、この点を理解する必要があります。

また、貸倉庫の物件を検討する時、借主は貸主が保険に加入しているか確認することをおすすめします。

貸倉庫では、基本的に貸主が火災保険に加入。

借主は、貸主が火災保険に加入しているか、事前に確認すること
確認を怠ると、後々にトラブルの原因になることも…!

貸倉庫の設備に対する火災保険

貸倉庫における火災保険のうち、設備については借主が加入する区分です。

貸主の側が入る貸倉庫の建物の火災保険は、設備部分を含まないのが原則です。

万が一火災が発生した場合、借主は貸主に対し、設備の損害賠償を行う責任があります。

保険に未加入だと、火災が起きた時に負担が生じますから、加入することはとても大切だといえるでしょう。

嬉しいことに借主側の火災保険は、原状回復についてもカバーされるので、退去時も含めて安心です。

建物は貸主、設備は借主と覚えておくことで、保険に入るのを忘れずに貸倉庫が借りられるようになります。

倉庫の設備に関しては、借主火災保険に加入する必要有

万が一火災等が発生し、設備が破損した場合、借主が設備の修繕、もしくは損害賠償を行わなければいけない。

一般的な火災保険の対象範囲

一般的な火災保険では、火災に加えて落雷や爆発、風災や雪災といった範囲も補償しています。

火災は失火の他にもらい火を含み、爆発はガス漏れによる引火なども対象です。

更に水漏れと台風や大雨などによる水災に、盗難や騒擾と落下物、飛来物に関する補償もあります。

何処まで補償されるかは、加入する火災保険のプランによるので、契約前に必ず確認することが必要です。

しかし、めったに発生しない火災の他に、様々な損害が補償されますから、前向きに加入を検討して損をすることはないでしょう。

むしろ心強い安心感まで得られる、そういうメリットの方が大きいです。

工場や倉庫の火災保険の種類

工場や倉庫を対象とした火災保険には、施設賠償責任や生産物賠償責任と休業損失補償などの特約が存在します。

施設賠償責任の特約は訪問者を怪我させてしまった場合に、治療費などを補償できるのが特徴です。

物を壊してしまうといった問題(物損)にも、この施設賠償責任は期待に応えてくれます。

生産物賠償責任は、製造販売を行った製品の補償で、こちらも火災保険の加入時に検討しておきたい特約です。

休業損失補償は文字通り、事故などにより営業が行えなくなってしまった場合に、損失分を補ってもらえるものです。

保険会社によって独自の特約を提供しているケースもあるので、加入前に確認した上で、検討することが大切です。

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