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【貸し倉庫】個人名義で借りる時の注意点を解説

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貸し倉庫を借りる際に、「法人名義でなく、個人名義で借りたい」場合、どのようなことに注意すべきなのか解説していきます。

貸し倉庫に関わらず、不動産物件を契約する際に個人で借りる際に注意すべき点を解説していますので、個人名義で不動産を借りたい方は、ご参考ください。

貸し倉庫を個人名義で借りる時の注意点

貸し倉庫を個人名義で借りる場合、その契約者個人に契約の責任が生じます。
つまり、契約者個人が契約に対する「無限責任」を負うことになります。

更に貸し倉庫などの賃貸物件を個人で借りる場合には、ほとんどの場合連帯保証人を求められます。

今回は、連帯保証人とはどのような責任を持つのかお伝えします。

連帯保証人とはどのような責任を持つのか

貸し倉庫だけではなく、物件を借りる場合には賃貸借契約を結ぶことになりますが、契約によっては連帯保証人を付けることを求められます。

連帯保証人とは、本来の債務者と同じ責任を負うことを契約によって約束した人のことを指します。
つまり、借主が何らかの問題を起こした場合に、本人に代わって弁済をする責任を負うのが連帯保証人です。

そして連帯保証人の責任は借主が賃料を支払わなかった時に代わりに払うだけではなく、解約する時の原状回復義務も借主と同じく負うことが必要で、契約違反をした時の違約金の責任も負います。

とても重い負担を背負うことになるから、連帯保証人選びはすごく重要で、連帯保証人には弁済ができる経済力がある人が求められます。

家族を連帯保証人とする方も多いですが、家族が完全に別の事業で安定した収入があることを示さなければならず、例として貸し倉庫を借りて夫婦で事業を始める場合などで、契約者の配偶者が連帯保証人になることは不可能です。

この例の場合は夫が貸し倉庫を借り事業を始め、妻が別の事業等で安定した収入がある場合は、妻でも連帯保証人なれる可能性があります。

連帯保証人がいないときは

連帯保証人の責任は重いため、なかなか見つからない場合もあります。
さらに貸し倉庫などを借りる時は、その賃料に見合った収入が必要になるため、連帯保証人が見つかったとしても必ず条件に合うとは限らないのです。

どうしても連帯保証人が見つからなかったら担当する不動産会社へ相談をし、保証人なしで契約できる方法を探すことになります。その方法としては賃料の滞納保証をする保証会社を利用することで保証人の代わりとしたり、物件を借りる際に事前に預けておく保証金を積み増ししたりすることができます。

なお、責任のあまりの重さが理由で、連帯保証人本人の自己破産割合が多いことを原因とし、連帯保証人の制度は2020年4月に民法が改正されました。

大きく変わったことは、連帯保証人に対しての自身の財産状況説明義務と連帯保証をしなければならない金額の明示義務です。

詳細は以下をご確認ください。

 

また、契約名義を個人ではなく、法人名義にすることにより、契約が可能になる場合もあります。
貸し倉庫の多くは事業用を想定されており、契約も法人名義で契約されることを前提としていたり、個人名義の場合は審査以前に貸主が使用を拒否するということも考えられます。

大きな理由がなく、さらに法人主体で利用を想定しているのならば、なるべく法人名義で借りるのが良いでしょう。

また、法人名義の契約の場合は、法人代表者が保証人になることを求められる場合があるので覚えておきましょう。

まとめ

貸し倉庫を個人名義で借りる場合、その契約者個人に契約の責任が生じます。つまり、契約者個人が契約に対する「無限責任」を負い、同等の責任を背負う連帯保証人をつけることを求められます。

連帯保証人の責任は重く、借主と同じ支払い義務を負うことが必要なこと、収入条件もあることから誰でもなれるというわけではありません。連帯保証人がいないという場合は、保証会社を代わりに立てるか、保証金を上積みして貸主に信用を与えることになります。

また、貸し倉庫の場合、前提として業務利用を想定しているので、貸主によっては、信用面のリスクなどから個人名義では契約ができない場合もあります。

大きな理由がなく、さらに法人主体で利用を想定しているのならば、なるべく個人名義でなく、法人名義で借りるのが良いでしょう。

 

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