危険物倉庫と呼ぶことも多いと思いますが、倉庫の基準を覚えていますか?
昔勉強したけど、「最近は全然覚えていない」という方もいるかもしれませんね。
今回は危険物倉庫の基準を構造と設備の視点からカンタンに解説していきます。
建物の構造基準
危険物倉庫は屋内貯蔵所と呼ばれ、屋内で危険物を貯蔵するための専用施設となります。
構造的基準としては、軒高が6メートル未満の平屋建にすることが決められています。
床面積は1000平米以下で、屋根材には軽量な金属板などの不燃材料が指定されています。
また、室内には天井を設けてはならず、仮に爆発が起きても爆風が抜けるようにします。
壁や柱などについても耐火構造にする必要があります。通常は鉄筋コンクリート造となります。
同様に、梁もコンクリートなどの不燃材料を採用しなければなりません。窓ガラスに関しては、網入りガラスを使うよう定められています。
網入りガラスであれば、火や衝撃に強いからです。そして、床に関しては危険物が浸透しない構造が求められます。
危険物が漏れることを想定して、床に傾斜をつけて溜め枡を設けることが大事です。
勿論、危険物倉庫の周囲は火気厳禁となり、室内の温度も上がり過ぎない工夫が必要となります。
危険物施設
製造所、貯蔵所、取扱所をまとめたもの
建物の設備基準
危険物倉庫では貯蔵する危険物の種類により、危険防止措置を施す必要があります。
先ず、指定数量が10倍以上の施設では、避雷設備を設置する必要があります。
次に引火点が70度未満の危険物の場合は、蒸気排出設備を設けなければなりません。
排出設備が不十分だと、熱が内部に篭ってしまう恐れがあります。
それゆえ、温度センサーなどと連動して、室内の温度上昇を防止することが大事です。
また、日差しが強い日などは、人手により室内を点検する必要があります。
センサー任せで放置すると、装置の故障などで管理機能が作動しないこともあるからです。
室内には適切な採光設備を備えている必要があり、危険物の状態を適切に把握できるようにしなければなりません。
そのために危険物倉庫には管理責任者が置かれており、責任を持って危険性の除去に努めることが期待されています。
管理者には正管理者と副副管理者が設定されており、それぞれが貯蔵所の安全に責任を負います。
まとめ
危険物倉庫に先ず求められるは、部外者が簡単に侵入できないようにすることです。
それゆえ、ドアや窓の防犯性も高いものにする必要があります。ドアの鍵などはピッキングにも強いタイプにすることが大事です。
また、危険物倉庫の周囲には監視カメラの設置も推奨されています。
24時間体制の管理が必要になるケースもあり、監視カメラは大いに役立つものです。
そして、危険物の取り扱いは、必ず管理者又は取扱責任者が立ち合う必要があります。