倉庫で特定の危険物を取り扱う場合、危険物を取り扱うための申請を行う必要があるのをご存知でしょうか?
今回は、危険物倉庫とは何か、どのようなモノを危険物と分類するのかをわかりやすく解説します。
目次
危険物倉庫とは
危険物倉庫とは、一定の量を超える特定の危険物に分類されるモノを保管しておく施設のことです。
危険物の物質や量の定義は消防法という法律によって詳しく定められています。
前提として、危険物を対象とする施設にはさまざまな種類があります。
消防法の中では非常に細かな規定がありますが、まずは大まかに理解しておくことが大切です。
たいていの場合、3つの種類に分けて覚えておくと問題ありません。
1つ目は製造所であり、こちらは製造を行う施設を指します。保管ではなく製造という点が大きなポイントです。
2つ目は自動車のオイルを販売するショップやガソリンスタンドなどを指す取扱所と呼ばれる場所です。
3つ目はタンクローリーに代表される貯蔵所と呼ばれる施設になっています。この3種類のうち、危険物倉庫は貯蔵所に当てはまるのです。
なお、危険物倉庫は3つ目の貯蔵所が該当します。
倉庫で危険物を扱うには、法律にもとづいた準備・申請が必要になります。
スタッフや設備を整えたうえで、所定の公的な機関に貯蔵などの種別や数を申し出て承認を得なければなりません。
申請を行わずに密かに貯蔵することは違法行為となるので気をつけましょう。また自治体の条例などが定められている場合もあり、その場合は自体の規則を遵守する必要もあります。
危険物の分類
ここでは危険物とは何か、またどのような物品が危険物に該当するのかを紹介します。
そもそも危険物とは?
火災、爆発、中毒などをひきおこす危険性のある物質の総称です。
一口に危険物といってもいろいろな種類があります。
単純に劇物などを指す訳ではありません。
消防法では「火災発生の危険性が大きい」、「火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい」、「火災の際の消化の困難性が高い」性質の物品を、危険物として指定しています。
では、細かな危険物を分類をみていきましょう。
第1類 酸化性固体
その物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせる。
「酸化性固体」自体は燃焼しませんが、他の物質を酸化を引き起こします。混合する可燃物によっては激しい燃焼を引き起こします。
第2類 可燃性固体
火炎により着火しやすい固体、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速い。有毒のもの、燃焼のときに有毒ガスを発生するものがある。
その名のとおり燃えやすい固体であり、低い温度でも着火する可能性があります。
第3類 自然発火性物質および禁水性物質
空気にさらされることにより自然発火し、または水と接触して発火し、または可燃性ガスを発生する。
「自然発火性物質および禁水性物質」は空気や水と接触することで発火します。水をかけて消火しようとすると逆効果になることもある危険な物質です。
第4類 引火性液体
液体であり、引火性をもつ
引火性液体は燃える液体であり、蒸気もその特性を持つ点が非常に危険です。
石油なども該当するのが第4類です。危険物のなかでは聞き覚えのある物品も多いでしょう。
第5類 自己反応性物質
固体または液体であり、加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行する。
固体と液体の両方があり、燃えるときに空気が必須ではないのが大きな特徴となっています。
物質の中に酸素を含んでいるため、外部からの空気の供給を必要としません。そのため少しの摩擦などでも引火することがあり、非常に繊細な扱いを必要とします。
第6類 酸化性液体
そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質をもつ。
細かな物品名は、日本危険物倉庫協会を見るとわかりやすいので、物品を詳しく知りたい方は一度目を通してみてください。
[引用元]日本危険物倉庫協会
危険物を通常倉庫で保管するには
大量の危険物を倉庫で保管する場合は、法律や条例の規定を満たした倉庫で、許可を得なければなりません。
そのため、他の用途で使われていた倉庫をそのまま用いるような簡単な流用は難しくなっています。
ただし、物質の量が少なければで必ずしも違反となるわけではありません。
たとえば、通常の住まいでもファンヒーターで使用する石油ぐらいは保管しているのが一般的です。法人においても、わずかな金属加工に用いるガスなどを少し蓄えている場合などもあります。
これらは許可を取っていないケースがほとんどでしょう。
危険物の種類によって、量は異なりますが一定量を下回っていれば基本的には問題ありません。言い換えると、それを超えた量を扱う場合、扱う可能性がある場合は申請を行う必要があります。
取り扱いのある物質の指定数量を必ずチェックし、安全な倉庫運営を行いましょう。
危険物の指定数量は下記記事にまとめましたので、ご一読ください。