消防点検の報告義務はある?
消防点検の報告義務はあるかとの疑問に対して、あるというのが答えになります。
その理由は消防法によるもので、一定の条件に該当する建物には、消防設備の設置と共に定期的な点検や報告が義務づけられているからです。
設置を正しく行うことは肝心ですが、万が一の際に人命の安全性を確保できなければ意味がないので、このような報告義務が存在しています。
義務づけられている設備は主に消火器を始めとして、屋内消火栓設備と屋外消火栓設備や、スプリンクラー設備などが当てはまります。
自動火災報知機やガス漏れ火災警報機といった警報関連に、避難用のはしごと救助袋などの器具、誘導灯や誘導標識と非常用照明も対象です。
排煙に関する装置や連結送水管、そして無線通信補助というような消防活動関連についても同様です。
違反すると罰則がありますから、必ず点検を行って報告することが大切です。
消防点検結果の報告義務違反について
消防点検結果の報告義務違反は、消防設備の点検報告義務違反、消防法第17条3の3に該当する恐れがあるので要注意です。
これは消防用設備または特殊消防用設備に関して定期的に有資格者が点検を行い、防火対象物の関係者が結果を消防庁か消防署長に報告するというものです。
防火対象物には、特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類があって、前者は劇場と映画館やカラオケボックスに飲食店などが該当します。
一方の後者は、寄宿舎に共同住宅と学校施設や、図書館と美術館や博物館などが分類されています。
消防用設備、もしくは防火対象物の点検報告義務違反が発生すると、消防法第44条により30万円以下の罰金か拘留が科せられます。
特定防火対象物も非特定防火対象物も、設備の設置と定期点検があってこそ安全が確保できるので、点検をした上で正しく報告を行いましょう。
消防点検の頻度について
消防点検では、機器点検と総合点検という、2つの定期点検が義務づけられています。
機器点検は、消防用設備の非常電源や動力消防ポンプの動作に、適正な設置と損傷の有無などを確認するものです。
頻度は6ヶ月に1回ですから、年2回半年に1度のペースで実施する必要があります。
一方の総合点検は消防用設備機器の全て、もしくは一部を作動させた上で、文字通り総合的に機能を設備の種類に合わせて確認します。
こちらの頻度は1年に1回ですから、毎年必ず1度は受けるものと考えることが必要です。
年1回の点検には、消防法の基準に従って火災や防火の備えと対策を確認する、防火対象物点検もあります。
このように、消防点検では6ヵ月と1年に行う計3回の点検の組み合わせによって、建物や設備の機能を確認したり、人命の安全確保を図っているわけです。
消防点検の必要性について
消防点検の必要性は、法令順守の観点から必要不可欠です。
防災対象物の関係者には義務がありますし、点検を行わないか、しても報告を行わなければ、罰金や拘留といった罰則が科されてしまいます。
何よりも、火災が起きた時に人命が守れなくなったり、責任が追及されてしまう結果に至ります。
油断をすると大きな被害が発生しかねませんから、関係者はもれなく法令順守を行い、点検や報告を行うことが重要です。
消防点検で安全性が確保できますし、正しく確認や報告をしていれば、安全な建物として評価されます。
必要性に疑う余地はなく、消防法でしっかりと定められているので、該当する施設や設備の関係者には責任を持った行動が求められます。
倉庫や工場にテナントも勿論対象ですから、設備の設置と点検が義務づけられている建物の項目に照らし合わせて、チェックした上で報告をしましょう。