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危険物の「指定数量」一覧まとめ

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危険物の指定数量一覧

第1類(酸化性固体) 1 塩素酸塩類 第1種酸化性固体
第2種酸化性固体
第3種酸化性固体

50kg
300kg
1000kg

2 過塩素酸塩類
3 無機過酸化物
4 亜塩素酸塩類
5 臭素酸塩類
6 硝酸塩類
7 ヨウ素酸塩類
8 過マンガン酸塩類
9 重クロム酸塩類
10 その他のもので政令で定めるもの
11 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第2類(可燃性固体) 1 硫化リン 100kg
2 赤リン 100kg
3 硫黄 100kg
4 鉄粉 500kg
5 金属物 第1種可燃性固体
第2種可燃性固体

100kg
500kg

6 マグネシウム
7 その他のもので政令で定めるもの
8 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
9 引火性固体 1000kg
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) 1 カリウム 10kg
2 ナトリウム 10kg
3 アルキルアルミニウム 10kg
4 アルキルリチウム 10kg
5 黄リン 20kg
6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 第1種自然発火性物質及び禁水性物質
第2種自然発火性物質及び禁水性物質
第3種自然発火性物質及び禁水性物質

10kg
50kg
300kg

7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
8 金属の水素化物
9 金属のリン化物
10 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
11 その他のもので政令で定めるもの
12 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第4類(引火性液体) 1 特殊引火物 50リットル
2 第一石油類 水溶性液体 200リットル
400リットル
3 アルコール類 400リットル
4 第二石油類 水溶性液体 1000リットル
2000リットル
5 第三石油類 水溶性液体 2000リットル
4000リットル
6 第四石油類 6000リットル
7 動植物油類 10000リットル
第5類(自己反応性物質) 1 有機過酸化物 第1種自己反応性物質
第2種自己反応性物質

10kg
100kg

2 硝酸エステル類
3 ニトロ化合物
4 ニトロソ化合物
5 アゾ化合物
6 ジアゾ化合物
7 ヒドラジンの誘導体
8 その他のもので政令で定めるもの
9 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類(酸化性液体) 1 過塩素酸

300kg

2 過酸化水素
3 硝酸
4 その他のもので政令で定めるもの
5 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

[引用]http://www.chemeng.titech.ac.jp/private/kikenbutsu.html

指定数量とは

危険物とは爆発や火災、中毒などを発生させる可能性が高い物質のことを指します。

この中でも、ビルを管理するのに大きな関係があるのが消防法で定めた危険物です。

消防法とは火災に警戒し予防し鎮圧することにより身体や生命、財産を保護し被害を軽減させることを目的に制定された法律になります。

また消防法第2条の第7項では火災を引き起こす可能性が高い物質のことを危険物と定義して、運送方法や保管方法を厳密に取り決めているのです。

指定数量は危険物を取り扱ったり、運搬や保管するのにあたって消防法で決められた必要不可欠な概念になります。

指定数量は消防法第9条の3の危険物に関する危険性を考慮して政令で決めた数量のことです。決められた指定数量よりも多い量で取り扱ったり貯蔵したりするときは、自治体などの許可を得た施設で、政令で決めた技術の基準に合わせて行う必要があります。

指定数量は種類ごとに、危険性などを勘案して決められているのです。

計算方法 – 指定数量の倍数

同じ場所で1種類の危険物を取り扱うために貯蔵したときに危険物を保管している量を、指定数量で割った値が指定数量の倍数と言うものです。

別の言い方をすると、取り扱う危険物を保管している量が指定数量の何倍なのかを表している数値のことになります。

割り出した倍数が1以上であると、指定数量よりも多くの危険物が存在していることとなり、消防法を適用することが必要です。

消防法を適用すると消火設備を設置したり数量や種類を届け出たり、管理者を選任したり定期点検を実施したりする必要があります。

例えばガソリンの指定数量は200リットルとなっているので、指定数量の倍数を割り出すためには貯蔵している量に200リットルを割ることになるのです。

貯蔵している量が100リットルとなっている場合は、100割る200で0.5となります。

この場合は倍数が1以下なので、特に問題はありません。しかし400リットルのガソリンを貯蔵している場合は、400割る200で2となります。そうすると倍数が1以上なので、消防法が適用されることになる訳です。

指定数量以上の保管を行う場合

消防法で決められた指定数量よりも多い危険物は、危険物貯蔵所に認可されている施設で保管する必要があります。

消防法第10条の第1項では、指定数量よりも多い危険物を取り扱うときには基準が満たされた貯蔵所以外で貯蔵をしたり製造所や貯蔵所、取扱所以外のところで取り扱ったりすることは禁じられています。

ただし消防署の許可を得たときには10日以内に限り、指定数量よりも多い危険物を取り扱ったり貯蔵したりすることが可能です。

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