倉庫業を営む場合、倉庫業法に則って営業を行わなければいけません。
本記事ではどのような場合に倉庫業法違反になり、それぞれどの様な罰則があるのかカンタンに解説していきます。
目次
倉庫業法とは
倉庫業法とは倉庫業は何かということについて法律で定められているものです。
倉庫業は勝手にいろいろなことを行えるのではなく法律に沿って行動しなくては罰則を受けてしまいます。
倉庫業法は昭和31年に公布された法律であり、令和2年までに12回の改正が行われているため、内容がかなり一新されています。
倉庫行法の目的としては、倉庫の利益者の利益を確保すると共に倉庫証券の円滑な流通を確保することです。
そのため、倉庫法で倉庫業を取り締まることで倉庫業の適正化、利用者の保護、倉庫証券の流通の3つをバランスよくまとめることができています。
倉庫業法に関しては、詳しく以下の記事でも解説しています。
倉庫業法に違反する行為とその罰則
以下のような場合、倉庫業法違反となり罰則を与えられることになります。
・国土交通省の登録を受けずに倉庫業の営業をする
・他人の倉庫業のために名義を貸す
・他人の名義を借りて倉庫業を行う
・営業停止命令を無視して営業する
順に解説しつつ違反した場合、どのような罰則になるのかも合わせて解説していきます。
国土交通省の登録を受けずに倉庫業の営業をする | 倉庫業法に違反する行為と罰則①
倉庫業を営むためには国土交通省の登録が必要です。
倉庫業は報酬を受け取って寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う業態を指します。
倉庫業法に関しては、詳しく以下の記事でも解説しています。
他人の倉庫業のために名義を貸す | 倉庫業法に違反する行為と罰則②
また、倉庫業者は倉庫業のために名義を貸すことも倉庫業法違反になります。
倉庫業を営むときに、名義を他人に勝手に貸して営業をするのは名義貸の違法に当たるため禁止されています。
他人の名義を借りて倉庫業を行う | 倉庫業法に違反する行為と罰則③
反対に名義を借りて倉庫業を営むこともダメです。
倉庫業では「事業の貸渡し」を禁止しているので、名義を借りての営業は罰則の対象となってしまいます。
営業停止命令を無視して営業する | 倉庫業法に違反する行為と罰則④
倉庫業法に違反すると「営業停止命令」や「免許の取り消し」される場合があります。
その「営業停止命令」や「免許の取り消し」を無視して倉庫業の営業を続けていくと罰則の対象になります。
その他 | 倉庫業法に違反する行為と罰則⑤
その他にも以下が倉庫業法の違反になり、罰則対象になります。
・変更登録を受けずに名義や倉庫の種類、所在地などの変更を行う
・国土交通省からの運営改善命令に違反
・倉庫管理主任者を選任していない
・倉庫業営業の許可を受けずに倉庫証券を発行する
・届出を出さずに寄託(商品の有償で預かること)をした
・届出をしないで寄託者の引き受けをする
・認定トランクルーム業者が名義や倉庫の種類、所在地などの変更時に届け出を出さなかった
・施設検査を拒否する、または検査を妨げたり、忌避する
・事業承継した際、承継後30日以内に届け出を出さなかった
・営業廃止後30日以内に届け出を出さない
・保管料や約款などの提示義務のあるものの掲示を怠った
悪意がなくても、届け出などを怠ってしまうと、倉庫業法違反になり、罰則対象になりかねます。
手続き関係は怠らず、軽微であっても変更する場合は、届け出が必要か、届け出が必要な場合は変更と同時に届け出も行うようにしましょう。
まとめ
倉庫業法の内容について紹介してきました。
倉庫業法は、倉庫の利益者の利益を確保すると共に倉庫証券の円滑な流通を確保することです。
もし、倉庫業法に関して違法行為を行ったなら罰則として罰金や営業停止などの処分を受けてしまいます。
倉庫業法の違反としては、国土交通省に登録をせずに営業することや変更手続きなどをせずに寄託者の引き受けなどだけに限らず、必要な届け出を規定期間内に行わなかった場合にも罰則対象になります。
倉庫業を営業するなら、倉庫業法についてしっかり確認しておき違反をしないように心がけておきましょう。