その他

倉庫業法の違反事例紹介【倉庫業のトラブル】

【最新】オススメ倉庫

倉庫業を営むには倉庫業法による許可を得る必要があります。

倉庫業法に違反すると営業停止や罰金などの刑を科されてしまいます。

倉庫業法の違反内容としては、

・国土交通省に登録をせずに倉庫業を営むこと
・名義変更しない、名義を貸し出すなどして倉庫業を営むこと
・届出を出さずに寄託(商品の有償で預かること)をした
・営業廃止後30日以内に届け出を出さない
・保管料や約款などの提示義務のあるものの掲示を怠った

などがあります。

どのような行為が倉庫業法違反に当たるのか、そしてどの様な罰則なのかは別の記事で解説しています。

 (内部リンク予定)倉庫業法違反するとどうなる?罰則についてカンタン解説

本記事では実際に倉庫業法に違反した事例について紹介、解説します。

倉庫業法違反の事例

倉庫業法違反の事例ですが、インターネット上で公開されている倉庫業法違反の事例はありませんでした。(2021/03/24現在)

 

違反事例こそはないものの、トラブルになってしまっている事例は多くあります。

倉庫業法違反のトラブル事例

 

1つの事例として、ある業者が倉庫の営業をしていた際に実際に裁判になってしまったことがあります。

内容としては寄託者名義と目的物の譲受人の件です。
寄託者は倉庫業者に売買の目的物を引き渡す手段として本を発行して、倉庫業者に正本を倉庫業者に副本を目的物の譲受人に交付しました。
正本の交付を受けた倉庫業者は寄託者の意思を確認して寄託者名義を目的物の譲受人に変更しました。
しかし、荷渡指図書に基づいて倉庫業者台帳の名義変更がされて、寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けたという争点になりました。 倉庫着では寄託者から荷物を預かったなら、寄託者からの申し出で荷物を返します。しかし荷渡指図書の発行で倉庫業者が占有移転したならば、譲受人は寄託者が本当の倉庫の所有者ではないことが発覚し、不動産の取引の安全性に関わります。

もし、倉庫業法に違反していたなら罰則を受けますが、この裁判の判決は「指図による占有移転でも即時取得は認められる」ということで限定的なものとして違反とはなりませんでした。

このように、倉庫業法はしっかり知っておかなければ裁判になってしまい、違反を犯していると裁判所に認められると営業停止や罰金、また度合いによっては刑罰になることもあります。

また、倉庫業法違反でなくとも、貸し手と借り手でトラブルになったが、示談などにより契約者間で話がまとまったケースも多くあると想定されます。

倉庫業で営業するときはしっかり違反を犯していないのか確認して取引を行うようにしておきましょう。

倉庫業法違反で罰則の事例はネット上では見受けられないが、
トラブルになり、裁判沙汰になったケースなどがある。

また、示談など、契約者間で話し合いになったケースなどは多くあると想定される。

倉庫業法違反事例がないなら無許可で倉庫業をしても大丈夫?

倉庫業法違反事例がないなら「無許可で倉庫業を営業しても問題ないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、無許可での倉庫業の営業は絶対にNGです。
違反事例がないからといって無許可で行うと相手の取引先とトラブルの元になってしまうためです。

倉庫業法では第29条と第30条に許可を受けないで倉庫証券を発行、届出をしないで寄託の引き受けをすることについて違法と記載されています。

倉庫業法を遵守せずに営業して上記のようにトラブルになり、裁判をすることになれば無許可でしていることが判明するなら、法律違反として厳しく罰せらてしまいます。

そもそも、無許可で倉庫業を営むメリットは無いので法律に沿って登録して許可を得ておいた方がいいです。
倉庫業法事例ではなく法律を重視して違反しないようにしましょう。

まとめ

倉庫業法違反について内容を紹介してきました。
倉庫業を営むときは倉庫業について精通しておく必要があり、どんな行為が違反となってしまうのか確認しておく必要があります。

倉庫業違反事例はネット上にはありませんが、無許可で倉庫業を行うなら倉庫業法違反となり、罰金や営業停止などの処分を受けることもあります。 また、倉庫業に関して裁判沙汰になる、示談交渉や賃借契約の解除などのトラブルも生じることがあるため、注意しておく必要があります。

倉庫業をでトラブルを起こさずに営業していくためにも倉庫業法への違反はしないようにしましょう。

 

お問い合わせはコチラ