仕事などで、貸し倉庫を利用することもあるでしょう。
仕事によっては発注した物や商売に必要な商品を大量に保管する必要があります。
自分の店舗で保管し切れない場合は倉庫が必要ですが、持っていない場合は貸し倉庫を利用した方が費用的にも楽になります。
本来貸し倉庫は物の保管に利用することが普通ですが、
「貸し倉庫に住んでみたい」
と考えている方もいるかと思います。
本記事では、
「貸し倉庫は住んでも大丈夫なのか?」
「住める物件と住めない物件の違いはなにか」
について解説していきます。
住める物件と住めない物件
「貸し倉庫には、住めるの?」
「貸し倉庫は住居としても利用できるの?」
と疑問を感じるかもしれません。
原則、貸し倉庫に住むことは禁止されています。
理由としては、「借地借家法の適用外となっており、住居の扱いになっていないため」居住用としての使用はできません。
また貸し倉庫の利用規約や、賃貸借契約書には「宿泊、仮眠などの長時間滞在は禁止する」といった内容が記載されていることが多く、住居としての使用を禁止するだけでなく、仮眠などでの宿泊も禁止されていることが多いです。
ただ、都心部では、倉庫のような建物をレンタルオフィスやネットカフェのようにしているスペースや、住居用として入居者募集をされている物件もあります。
これは行政上の手続きを経て設計・リノベーションを行っているので、例外として考えた方がよいでしょう。
外観は倉庫のような建物をリノベーションして、椅子や机ベッドなどを置いて家具の配置を決定し、水道や電気を通らせて簡易住居のような設備の物件もあります。
ただ、水や電気を通らせてライフラインを確立させて住居として住めるようにするためには手間がかかり面倒な作業が多いので住めるようにするのは難しいと言えます。
行政上の手続きでは、用途地域などの指定もあり、倉庫から住居への用途変更が認められないこともあるので、倉庫を住めるようにするのは骨が折れる作業と言えます。
重複しますが、貸し倉庫の場合は原則、「倉庫」としての契約のため、貸し倉庫に住むなどの居住用途としての利用はできません。
貸し倉庫に住んでいるのがバレたら
万が一、貸し倉庫に住み、住んでいることがバレてしまったらどうなるのでしょうか。
貸し倉庫は「倉庫」であり、居住用では有りません。
仮に仮倉庫に住んでいるのがバレてしまうと契約違反になり、違約金や立ち退きを要求される場合があります。
ソファや簡易家具などを設置し、多少の休憩エリアを設けるぐらいはあまり問題にならないことが多いですが、日常的に寝泊りや仮眠を行うのは避けましょう。
倉庫は使用用途が定められているため、住居として利用したい場合は住居として募集されている物件や寝泊まりが許可されている物件を契約するようにしましょう。
「別に大丈夫だろう」と軽い気持ちで、倉庫を住居として利用する、日常的に寝泊まりするなどをしていると、契約違反で立ち退きを命じられてしまう可能性もあります。
また、住居でない倉庫を、借り手が「居住用」として借りていることを貸し手が黙認していると、貸し手が罰せられる可能性もあります。
貸倉庫が建てられているエリアは地目が雑地となっている場合が多いです。
住宅で利用する場合は地目が宅地でないと住宅として利用できません。この宅地の場合、雑地よりも固定資産税が高くなります。
借り主が「居住目的」で貸し倉庫物件を借りているのを黙認している場合、固定資産税を逃れるために、本来宅地で申請しなくてはいけない地目を雑地として申請して税金逃れをしていると判断されてしまう可能性があります。
貸し手になった際にも、倉庫は倉庫として貸し出す、仮に倉庫物件を居住用で貸し出す場合には「宅地」に地目変更した後に、貸し出すようにしましょう。
まとめ
貸し倉庫は住居として利用することができるのかについて紹介してきました。
原則として、貸し倉庫は住居として利用することはできません。
もし、貸し倉庫を住居として利用してしまったなら立ち退きや契約違反のため違約金を支払わなくてはいけないことになります。
もし、住居や事務所として利用したいなら貸し倉庫ではなくレンタルオフィスやシェアハウス、居住用として募集されている物件などを利用するようにすべきです。
ただ、ルールを守っていれば貸し倉庫はビジネスに十分に役立ちます。貸し倉庫の契約を守って正しく使用しておけば何も問題は起こらないので十分に貸し倉庫の用途を理解して使用しましょう。