危険物倉庫の棚を改造する・移動する場合に、届出が必要なのはご存知ですか?
今回は危険物倉庫の棚の改造・移動時に届出が必要な理由をみていきましょう。
危険物倉庫の棚の移動・改造は消防署へ届出が必要
消防法とは、火災の予防や警戒、鎮圧による生命や身体、財産を保護・被害の軽減を目的に定められた法律のことです。
その中で、火災や爆発、中毒などを引き起こす可能性の高い物質のことを危険物と定義されています。
発火や引火の危険性があったり、燃焼を促進させる性質があるなど大規模な火災につながる可能性のあるものの保存方法や運送方法を厳密に定めているのです。
消防法で決められている指定数量以上の危険物は、条例の基準を満たした倉庫などで保管しなければなりません。
法律に従って施設の設備や人員整備をした上で、貯蔵・取り扱い数量を消防庁への届け出る必要があります。
基本的には、基準を満たした場所以外での貯蔵や製造、保管は法律で禁止されているため、倉庫が手狭になったために棚の移動場合や危険物用のラックが足りなくなった場合など棚の改造をした場合にも消防庁もしくは他の定められた機関へ構造計算書と設置レイアウトの提出をして許可を得なければなりません。
構造計算書の提出が必要な理由
消防法で定められている危険物を貯蔵する棚は、消防署に構造計算書と設置レイアウトを提出することが決められています。
勝手に位置や形状を変更してしまうと消防署の立ち入り検査の際に指摘を受けることになるので、位置を変更したい場合には、その都度消防署に届け出る必要があります。
構造計算書には、建築構造物の概要や仮定条件、計算式や計算結果などが記載されています。
建築の確認申請時に提出しなければならない書類のひとつです。
危険物貯蔵棚に使用されている素材や固定荷重や積載荷重などの項目があり、使用していくうえで安全で支障がなく危険物を貯蔵できることを証明するために必要となります。
新築の倉庫の場合では、設計事務所側が纏めて処理するケースも多いため、あまりトラブルになることはないようです。
しかし、既存の倉庫の改造や位置変更の場合では、使用者が危険物倉庫の棚更新工事として再申請を行う際にも構造計算書の提出が必要となるので、うっかり提出を忘れないように注意が必要です。
まとめ
倉庫に危険物を貯蔵する場合には、最寄りの消防署に構造計算書と設置レイアウトを提出することが消防法で定められています。
危険物を貯蔵する倉庫自体の届け出とともに、その中に貯蔵する棚についても届け出る必要があるのです。
したがって、勝手に棚を移動させたり改造させてしまうと、消防署の立ち入り検査の際に指摘を受けることになるので、注意が必要です。
倉庫が手狭になったので棚を移動させたい、高さのある容器を保管したいのでラックの高さを変えたなどの場合でも消防署に申請することを忘れないようにしましょう。