貸し倉庫の火災保険はどのようなケースで適用されるか気になったことはありませんか?
今回は、貸し倉庫の「火災保険」はどのようなケースで適用されるのかを一般的な事例を元に解説していきます。
火災による損害
火災保険に加入しておけば、火災による損害が発生したときに保険金がでます。
ただし、貸し倉庫自体はオーナーの持ち物ですから、テナントが建物を対象とした保険を掛けることは基本的にできません。
そうなると、テナント側のミスで火災が起きて貸し倉庫の建物に損害が及んだ時には、賠償を自己負担しなければいけなくなります。
そこで、貸し倉庫に置いてある商品や設備などはテナントの所有物なので、そこに保険を掛けておき、追加で借家人賠償責任特約をつけておけば、オーナーの持ち物である貸し倉庫に損害が出たときにも保険が使えます。
設備による損害
貸し倉庫でも、建物の中にはガス・水道などの設備があります。
例えば水道管に亀裂が出来て漏水が起きた時、商品が水に濡れて壊れたり売り物にならなくなったり、空調が壊れて商品が腐敗したりすることがあります。
そんなときに火災保険に設備による損害を補償するという内容が盛り込まれていれば、被害に遭った商品の代金を保険でカバーすることが可能です。
ただし、被害の程度については、オーナー・保険会社側とテナント側では意見が食い違うことがあります。
それに損害保険金には上限がありますから、必ずしも被害額と同じくらい支払われるとは限りません。
爆発による損害
ガス漏れなどが原因で爆発が起きたときには、建物に被害が及びますし貸し倉庫に保管してあった商品には大きな損害が及びます。
さらに爆発が誰の責任なのかを調べるための調査費用も必要です。
テナント側が爆発事故の原因をつくったのではなければ、賠償責任はオーナー側にあります。そういう事態を想定してオーナーが火災保険に加入しておけば、すぐに破片などを撤去して建物の修復を試みることができますし、被害にあった商品の賠償もできます。
爆発によって与えられた貸し倉庫のダメージが深刻だと、建物を丸ごと建て替えなければいけません。
そうなると膨大な費用が必要ですから、火災保険に加入しているかどうかで大きな違いが出てきます。
台風による損害
台風は、強い風と大量の雨水をもたらします。
近年ではその勢いが強いものが多く、貸し倉庫でも甚大な被害が出ることもあります。
火災保険は火災だけでなく、特約を付けることで台風の被害にも対応できます。
損害保険金で浸水したり破損した箇所を修繕できれば、オーナーは貸し倉庫を続けることが出来ます。
台風はシーズンとなれば立て続けに来ますし、毎年のことですからいつまでも警戒しなければいけない自然災害です。これに備えておかなければ、建物が壊れたり、浸水して内部に保管してあるものが被害をこうむります。
オーナーが火災保険に加入しておくべき理由の一つといえます。